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6年間住んだ木造賃貸集合住宅を退去しました。
敷金を2ヶ月入れており、ルームクリーニング、畳表替え他で13万円ほど引かれ、
残金の返還を受けました。

正直その内容、明細に納得はしていなかったのですが、
追加で払うなどのマイナスではないからと容認しました。

しかし退去後、いつまでも物件の募集がされず、遂には取り壊しが始まりました。

ルームクリーニング他は次の入居のための原状回復ということですので、
募集をされた形跡が無いことから、原状回復工事は行っていないとの前提で
管理会社に敷金の返還を求めました。

すると

「あくまでも貴殿の賃貸借契約の原状回復精算の為、
ご指摘の次回募集の有無及び修繕実行の有無にて、
ご契約者様の債務が免責されないと当方は考えております。」

との返信がありました。

つまり、募集や修繕実行の有無は関係なく、私が負担する義務があるとのこと。

私の感覚では「敷金は預けていた」もので、原状回復工事を行わなかった場合
当然全額返還してもらいたいと思います。

納得が行かないのですがいかがでしょうか。

A 回答 (4件)

賃貸の不動産の「原状回復義務」というのは、一方で「建物の経年劣化に関する費用は除く」とされています。

つまり、原状回復費というは「通常の使用では劣化しない限度において請求できる」ということです。
 たとえば煙草を吸う人が住んでいて、必要以上に壁紙が汚れたから交換費を請求するとか、子供がふすまを壊したので原状回復費を請求する、という具合です。

しかし、建物を壊すのであれば「原状回復」の理由がありません。経年劣化で摩耗したから「修繕せずに全部を壊す」といことだからです。

したがって、返金の対象になり得ると思います。

参考:https://www.bengo4.com/fudosan/10/1237/i_93/
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契約によって退去の際は原状回復するとしているのであれば、退去後取り壊しとなるかならないかには関係なく、原状回復する義務があなたにはあるのです。



本来は、敷金で原状回復してもらうというのではなく、あなたが自分の費用で退去の際に原状回復して、その後に敷金の返還を受けるというのが筋なのです。
今回は原状回復費用の負担を敷金の返還で相殺したという具合になっているのです。

したがって、あなたの言い分は間違っています。
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取り壊しだよね?


それは過去の裁判でも負担義務なしの裁判例があるよ。
検索すればヒットするはず。

もちろん、契約内容など個別ケースによって異なるので、よく確認が必要だけどね。
例えば、次の募集をする予定で原状回復費用を差し引いたが、事情が変わって取り壊すことになった、とかね。
相続が発生した時等はこういうケースもあるけどね。
自治体で実施している無料法律相談へ契約書持参で行ってみることをお勧めする。
電話予約が多いからまずは電話で確認を。
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返金はムリです。



原状回復費用は、借りたときの状態に戻すための費用です。
借主はこれを支払わなければなりません。

敷金は家賃滞納などがあった場合に備えるものですから、そのようなことがないのであれば貸主から返金されます。

原状回復費用と敷金で相殺したわけですからおかしいことはありません。

原状回復費用を受け取った貸主がその後どうするかは貸主の判断です。
工事をしても良いし、しなくても良いのです。
その結果はすべて貸主が被れば良いことですから。

借主としては、原状回復費用を支払うことによって責任は全うされ、後のことは「知ったこっちゃない」になります。
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