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評価価格1億円の土地を名義変更する場合、生前贈与か親の死後に相続するかどちらが税金を安くできますか?

A 回答 (6件)

贈与の非課税枠は1年110万円ですが、相続の非課税枠はもっと大きいです。


登録免許税も相続の方が安いです。
不動産所得税は相続の場合は非課税ですが、贈与の場合は課税対象です。
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お礼日時:2015/11/22 13:33

相続による所有権移転です。



理由
1、相続時精算課税を選択しての贈与でも、贈与税は発生します。無論、相続時に精算されるのですから、還付される納税額となりえますが、それまでは無利息で国庫に預けることになります。
2、所有権移転登記にかかる登録免許税は贈与を原因とするよりも相続を原因とするほうが安いです。
3、所有権移転登記にかかる司法書士への報酬は贈与でも相続でも同じ。
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お礼日時:2015/11/22 13:33

相続です。


相続税は贈与税に比べ控除額も多く(税法の改正により、今年から控除額がかなり減額されましたが)税率も低いです。
なお、相続時精算課税を使い2500万円分について贈与を受け非課税となったとしても、その名のとおり、相続が発生したときは、その贈与分が相続財産に加算(精算)されます。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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お礼日時:2015/11/22 13:33

ご質問の場合で考えられるのは、売買・贈与・相続でしょう。



売買で名義変更すれば、時価相場に従っていれば、新しい名義人に税負担はありません。あるとしたら、登記手続きでの登録免許税でしょう。
ただし、元の名義人は、その売買で利益を受ければ所得税の申告納税が必要となります。

贈与で名義変更となれば、贈与税と登録免許税がかかることでしょう。

相続での名義変更となれば、相続税と登録免許税でしょう。

相続税の税負担が上がる改正がされていますが、それでも贈与税より安く設定されているはずです。贈与であっても、要件を満たせば相続時精算課税制度の選択手続きにより、相続税が課税されるまで税負担はありません。

所得税負担は、所有期間により税負担が変わることとなります。

登録免許税は、名義変更の事情により税率が変わり、相続のための場合が一番安いと思います。

ですので、死後の相続による場合が一番税負担は軽いと思われますね。

最後に参考までに、贈与税は相続税を補完するための税目となります。相続税を不当に免れたりするための生前贈与を認めないものとして、高い税負担となっています。その例外として、一定の要件を満たす場合に限り相続時精算課税があるのです。
評価額からしてありえないのではと思いますが、農地の贈与などであれば、別途特例などもあるはずです。
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お礼日時:2015/11/22 13:33

#1です。


資産額をうっかり見落としていました。
2500万円までが相続時精算課税制度で贈与税が適用されない上限です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
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お礼日時:2015/11/22 13:33

生前贈与(相続時精算課税)も相続税も同じです(厳密にはそれ以降の暦年贈与はできないなどの違いあり)。


違いは、生前贈与の場合はその時(贈与の時)に所有権が変わることです。
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お礼日時:2015/11/22 13:33

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