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著作物(チラシデザイン)の使用権、著作権について質問です。

デザイン制作会社の依頼して作成してもらったデザインについてです。
色々と事情があって、作ってもらったデザインデータをネットで公開し、第三者がDL可能にしたいと思っています。

もちろん制作者さまに無断でネットに公開等はするつもりはありません。
この後、お互いに話あって権利関係の問題をクリアしようと思っています。
このような場合はどのような権利が絡んでくるでしょうか?

・デザイン制作会社から著作権を完全に譲渡してもらわないとできないのか?
・「著作物の使用に関しては自由に行える」という契約を結べば、著作権の譲渡とは関係なしに上記のようなネットでの公開orDLは可能でしょうか?(もちろん先方に納得いただく前提で)

ちなみにデザイン内に使用されている画像、イラスト、ロゴ等は全て自社で撮影した画像、自社キャラクターです。

少し複雑とは思いますが、
デザイン制作会社の方や法律に詳しい人がいたらご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

デザイン製作会社が、依頼によってチラシを作成した。

そのチラシには依頼者の著作物複数含まれているという状況とします。
まず、チラシ全体の著作権はその製作会社にあります。ただし、依頼者の著作物から二次的著作物が作成されているので、そこには依頼者の著作権も及びます。製作会社だけがそのチラシに関してすべての著作権を持つわけではありません。

著作権は財産権とした場合に譲渡可能ですから、譲渡契約を締結することは可能です。その中で利用形態を定めることも可能です。ただし、著作者人格権は製作者(著作権者)に残り譲渡できません。具体的には、著作者の氏名の表示権や同一性保持権です。これらについては不行使特約を含めることはできます。

お考えの計画で、第三者がDLできるとした場合には、その第三者との契約を定め締結する手続きが必要になります。そうしないと、いくら製作会社と依頼者との間で契約を結んだところで、それでは不十分です。その第三者は著作権者の権利を、改変も含め、営利利用など自由に侵害できることになる可能性があります。

著作権の譲渡契約には文化庁がガイドを出していますので、ご参照ください。
http://chosakuken.bunka.go.jp/chosakuken/keiyaku …
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話し合って、許可されれば(一般的にはお金が絡みます)何でもOKですよ

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