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某私立学校に勤める者です。

現在、雇用期間の決まっている講師として勤務中です。

昨年度、職員の会議で契約更新の際には「専任として更新」することについて了承してもらい、
学校の理事長に、学長、教育部長とともに相談したところ、
「契約期間が満了するH27年度に更新する際に、H28年度から専任になればよい」
という言葉をもらいました。

ところが、今年度は理事長が替わり、
契約更新の要望書を出したところ、「状況が変わったので、見合わせて欲しい」と言われました。

口約束ではありましたが、
当時の会議議事録報告にも、「H27年度末に更新する」との言葉が残っているほか、
当時の学長、教学部長も「理事長が約束した」と明言してくれています。

学校の経営的な状況は決して良くは無いため、
「状況が変わった」とも言えなくはないと思いますが、
それは昨年度も同じでした。

理事長が交代したからといって、約束を反故にすることについて
法的にはどの程度こちらの利がありますでしょうか。

来週改めて新理事長と話すため、できれば早めの回答を頂けるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2015/11/23 11:06

例えば 遺言なんかも いた医師とかも証人になるとか


それはちょっと何だかなあ・・どうかなあ・・
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