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過去に親族にお金を貸した際に、実印を押印した借用書を書いてもらいましたが、印鑑証明を添付してもらうことを忘れてしまいました。借りた人間は引き続き同じ住所におり、同じ実印を使っているようですので、実印押印をした時点での記録は確かめられると思うのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか?

A 回答 (2件)

借用書の印鑑は 極端に言えば三文判でも効力があります。


まあ、後で自分が推した押さないなどのトラブルにならないよう 印鑑証明書付きの実印を押印させるケースが大半です。
そこで 質問ですが 借用書の日付の後に発行された印鑑証明は その書類に限っては意味がないでしょう。それだからと言って その借用書の効力とは 何の関係もありません。
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この回答へのお礼

効力の有効性に若干不安を感じたので質問いたしました。
おかげで不安が解消されました。ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/26 12:45

印鑑証明の必要性が関連しないので、そのままでも問題ありません。

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