
今回は日本国憲法第二十条における宗教活動に関連した質問があり、投稿しました。
まず同条第一項では個人の信教の自由を認める記述があり、いかなる立場の人間であっても公共の福祉に反しない限り宗教的な活動は容認されると解釈できます。
また一方で、同条第三項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」とあります。そして例えば昨今に首相をはじめとする国会議員が公に靖国神社などを参拝することは、一種の宗教的な活動とみなすことができます。ですので、政府機関に属する者のこのような行為は憲法に違反する行為であるとも解釈できます。
以上二つの対照的な解釈を元にお尋ねしたいのですが、第三者の立場から見てどちらがより妥当な解釈であると考えますか?
そもそも、「何人の宗教的な活動はどこまでが自由であるのか?」という問いに対しての公正な定義が必要であるようにも思えますが、ひとまず読者からの幅広いご意見を募ります。

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
靖国については、「一部の国」と「その国の利益が日本の国益より重要だと考えている人達」が、諸外国を含む世間が認めていないと、無知な人に誤解させようとしているらしいです。
しかし、靖国神社はバチカンも認めています。(「元」戦犯の位牌まであるそうです)
【靖国の戦犯1,068名の位牌はバチカンのサン・ピエトロ大聖堂に祀られているらしい】
http://blog.goo.ne.jp/ajiakairo/e/86f6507907a425 …
A:>以上二つの対照的な解釈を元にお尋ねしたいのですが、第三者の立場から見てどちらがより妥当な解釈であると考えますか?
回答:どちらの「解釈」も誤りであり、妥当ではない。(詳細は後述)
【日本国憲法第20条】
1:信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2:何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3:国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
B:>まず同条第一項では個人の信教の自由を認める記述があり、いかなる立場の人間であっても公共の福祉に反しない限り宗教的な活動は容認されると解釈できます。
(1)ですが、「内面の自由の保証」と「権力の行使の禁止」であって、公権力が特定の宗教の利益の為に行動してはならないという主旨のものです。
これは「公共の福祉」とは無関係です。
C:>また一方で、同条第三項には「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」とあります。そして例えば昨今に首相をはじめとする国会議員が公に靖国神社などを参拝することは、一種の宗教的な活動とみなすことができます。
Cですが、
「議員が公に靖国神社などを参拝すること」=「宗教的な活動」という証明がされていません。
私は「政治家(=公人)による宗教施設への参拝」はこれに当たらないと思います。
靖国には(憲法で政教分離が定められている国の)外国の要人も参拝していますが、
彼ら母国の法で処罰された事はないと思います。
仮に靖国参拝が宗教的活動なら、首相・閣僚・議員・その他官僚(外交官含む)は、在任中は他国の宗教色のある公的行事(戴冠式や祝典、葬式、クリスマスパーティその他)への出席も出来ないことになります。
(それとも、国家の代表として「公式」に訪問して、その時は「私人」として参加しているのでしょうか)
【靖国神社を参拝した各国の軍人】(動画)
https://www.youtube.com/watch?v=qoU7GKeulHc

No.4
- 回答日時:
この政教分離原則は、キリスト教に由来する
ものです。
キリスト教は、国家よりも強い力を持って
いたので、宗教から国家を守るために、政教分離
原則を定めました。
日本においては、キリスト教は大きな力を
持っていませんので、それほど厳格に解する
必要性に乏しいと考えます。
更にいえば、天皇の存在そのものを憲法は
公的なものとして認めています。
天皇は神道の親分みたいな存在です。
その天皇を国家、国民の象徴としているぐらい
ですから、政教分離原則はやはりそれほど
厳格に解することは、憲法そのものが求めて
いないと理解することができます。
それに、政治的にも宗教は重要です。
顔を見たこともない多くの人民に、互いに同胞だ
という意識を植え付けるためのツールとして
どこの国も宗教を利用してきました。
英国などは小学生のときから、宗教教育を
しています。
米国大統領が就任時、聖書に手を当てて誓いを
たてるのを観たことがあるひとは多いと思います。
ということで、ワタシは最高裁判例が示す
目的効果基準に照らし、公人の靖国参拝は許される
と考えます。
tanzou2さん、コメントありがとうございます。
なるほど、とても参考になる意見ですね。
ちなみに私の見解としては、首相などの公人が関わる話になれば、良い悪いの基準を超えた政治的な決着を随時付けることが最善だと考えています。
政教分離の原則についても、その時々の当事者において相対的に変化するものなので、真実の解はまさに神のみぞ知ると言えるでしょうね。
No.3
- 回答日時:
個人には、信教の自由を保証し、公人には、いかなる宗教活動にも関与してはならないと言うのが憲法の規定。
首相・議員が、いかに個人の立場としての参拝と弁明しても、世間(特に諸外国)は、そうとは認めない以上、憲法違反は明白。
内閣総理大臣と肩書き付で記帳したと公言するに至っては、憲法への挑戦行為。
戦没者に哀悼の意を示し不戦の誓いをと言うなら、宗教色のないアーリントン国立墓地のような戦没者慰霊施設を設けるべきだと思う。
良い例が、広島・長崎の原爆死没者慰霊碑。難しい事ではないと思うが。
kuma-gorouさん、コメントありがとうございます。
確かに現状では公人の参拝行為は違憲の可能性があるので、宗教色のない場所へ慰霊施設を移した方がより賢明な選択かもしれまんね。
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