No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>もしこの金額を確定申告で請求した場合に経費として…
認められません。
税法においてサラリーマンの給与には、実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なして課税対象から省く、「給与所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
があるので、個別の経費は原則として認められません。
「給与所得控除」の額を上回る経費が実際に発生しているなら話は別
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
ですが、その数字程度ではとてもとても申告対象にはなり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.5
- 回答日時:
まず、下記の給与所得控除を試算してみてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
その控除額の半額以上あれば、
給与所得者の特定支出控除が認められる可能性はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
但し給与所得控除は最低でも65万円ありますから、
32.5万円以上の経費が必要になります。
1. 通勤費
2. 転居費
3. 技術や知識を得ることを目的とした研修費
4. 資格取得費
※平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、
税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
5. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地
又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出
(帰宅旅費)
6. 次に掲げる支出は会社が認める必要があります。
(1) 図書費
(2) 制服、事務服、作業服を購入するための費用(衣服費)
(3) 交際費、接待費その他の費用で、
給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者
に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための
支出(交際費等)
通勤費のオーバー分、227,520
にさらにプラス要素があれば...
可能性はありますが、
いかがでしょう?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302. …
この回答へのお礼
お礼日時:2015/12/01 19:19
交通費以外の支出は基本的には無いです。
細々した小物(IDホルダーや文房具類等)は自分で購入してますが到底32.5万円までにはならないので素直に諦める事にします。
色々説明していただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3です。
1番さんが紹介している過去レスで、ベストアンサーに選ばれている回答は間違っています。
【基礎控除部分に含まれるのだ】
はウソで、あくまでも「給与所得控除」です。
「基礎控除」ではありません。
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