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現在の制度で65歳になった時の税金を知りたいのでよろしくお願いします。

【条件】
1.65歳 単身
2.公的年金 年150万
3.年金以外の収入なし
4.私的年金 年90万

4の補足
基本年金額90万-必要経費80万=雑所得10万

上のような条件の時 所得税 住民税 国民健康保険
の概算(地域によって違う?)を教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

①65歳になりますと税金の控除制度の


公的年金等控除が優遇されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

所得の計算
収入から所得を割り出し、合算することで
税金や国保保険料の計算ができるように
なります。

②公的年金 年150万
 150万-公的年金等控除120万
=30万 雑所得

④.私的年金は保険料等の必要経費は
 ご質問の情報を流用します。
 基本年金額90万
-必要経費80万
=雑所得10万

②+④=40万が
合計所得となります。

ここから所得控除を引きます。
     所得税 住民税
⑤基礎控除 38万 33万
基礎控除を引くだけでは、
所得税で2万
住民税で7万
が課税所得となり、
⑥所得税は税率5%で1000円。
⑦住民税は税率10%の7000円
に均等割5000円をプラスして
12000円
となります。

しかし国民健康保険に加入されている
ので社会保険料控除があります。
とりあえず、国民健康保険料の
算定例を説明します。
東京都新宿区の例で説明すると
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_00 …

まず、地域によって一律とられる
均等割を加入人数分引きます。

均等割額 加入人数分となります。
a医療分33,900
b支援金分10,800
c介護分14,700 40~64歳のみ。
あなた分だけなら、a+bです。
33,900+10,800=44,700

次に所得割を出します。
あなたの昨年の所得となりますが、
とりあえず、今年の所得で計算します。

前述の40万の所得から
33万円引いた金額を
所得割の各率をかけて算出します。
40万-33万=7万
医療分 6.45%
支援金分 1.98%
介護分 1.40% 40~65歳のみ。

7万×6.45%≒4,515(医療分)
7万×1.98%≒1,386(支援金分)
介護分はなし。
合計5,901

均等割44,700
所得割 5,901
合計  50,601/年
となります。

あくまで新宿区の例です。
お住まいの地域の役所サイトに
均等割額や算定率が載っていると
思いますので参考にしてください。

話を税金に戻しますと、

所得控除に社会保険料控除を
プラスしますと。
     所得税 住民税
⑤基礎控除 38万 33万
⑧社保控除  5万  5万
⑨合計   43万 38万

⑧社会保険料控除は国保の金額を
少々丸めました。

所得の40万から⑦を引くと
所得税で-3万
住民税で2万
が課税所得となり、
⑩所得税は課税所得がマイナスで
非課税となります。
⑪住民税は税率10%の2000円
に均等割5000円をプラスして
7000円となりました。

このぐらいの金額ですと、
国保の算定の違いや
昨年の所得の違いで
ブレが大きく出ます。
ご了承ください。
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この回答へのお礼

詳細に教えて頂きとても参考になりました。

国民健康保険に加入時の社会保険料控除を考慮した
実際に即した数値ありがたかったです。

国民健康保険料に関しては住んでる地域はネットで試算
出来るようなので 試算結果を アドバイスして頂いた
数値に置き換えて 自分で再計算したいと思います。

今回はとても為になるアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2015/12/03 11:57

公的年金所得 150万円-120万円(控除)=30万円(所得)


私的年金所得                 10万円(所得)
合計所得                   40万円

所得税は、国保の保険料を年間2万円以上払っていればその分控除でき、課税所得は0円となり所得税はかかりません。
住民税は、国保の保険料を年間7万円以上払っていればその分控除でき、課税所得は0円となり得税はかかりません。
ただし、均等割(定額5000円)はかかります。
国保の保険料は、市町村によって計算方法が違うのでわかりません。
役所の担当部署で聞けば教えてもらえるでしょう。
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この回答へのお礼

国保を支払っていれば控除額が増えるのは
見落としておりました。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2015/12/03 11:50

年収が少なくなれば、それなりに納税も健保も少なくなります。

個人年金は、所得に入ります。貯蓄は入りません。でも、国税庁は将来、この方面の洗い出しを企んでいます。それが、今話題になっているマイナンバー制なのです。
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この回答へのお礼

確かに老後の税金は今現在だと所得のみに税金がかかって
貯蓄に関しては掛かっていないので
その点は確かに考えの中に入れておかなければ
いけないと感じました。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/03 11:49

>2.公的年金 年150万…



「所得」30万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

>基本年金額90万-必要経費80万=雑所得10万…

「総所得」(「合計所得金額」も) 40万。

【当年分所得税】
基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものが一つもなければ (ここ大事)、
(40 - 38) × 5% = 1,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

【当年分復興特別所得税】
1,000 × 2.1% = 0円 (100円未満切り捨て)

【翌年分住民税】
所得割 (40 - 33) × 10% = 7,000円
均等割 5,000円
合計 12,000円 (均等割は自治体によって違うことも)

【国保税】
自治体名を明かさないと試算不能。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

所得税と住民税の基礎控除 38万 33万を
いつ引けば良いのか解らなかったのですが
明快に説明していただけて納得できました。

今回はどうもありがとうございました。

お礼日時:2015/12/03 11:46

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