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紛議調停を申立て、弁護士から提出された答弁書の中に弁護士の虚偽の主張がありました。

私は、弁護士に立退交渉を依頼しました。そして、相手の弁護士と私の弁護士との間で合意書が作成されました。
その合意内容に「賃借人は明け渡しの際に建物の中に残置物を残して立退いた場合、立退料の残金は支払わない。」と言う内容が含まれていました。

しかし、明け渡しの翌日、建物を見に行くと残置物が沢山残されていたので、現場から弁護士に電話をしました。
すると、弁護士から残置物の写真を撮って置いて、と言われたので、写真を撮り、どんな残置物をどのような形で残して行ったのかの説明をしながら動画も撮影しました。

そして予定どおり、明け渡しの翌日から建物の解体工事がはじまり、数日後に残置物も処分しました。

紛議調停で弁護士は、私の主張に対して反論するために『現場から電話があった午前中には、すでに残置物は廃棄処分されていた。』と大嘘を紛議調停答弁書に記載して来ました。

1、弁護士は、電話があったときには、残置物は既に撤去され廃棄された後だった、残置物を知るのは、申立人(私)だけである、と主張。
2、しかし、私が弁護士に電話をした時には、まだ残置物は残されていたので、弁護士からの指示があれば残置物だけ現場に残すこともできた。

弁護士に電話をした時には、まだ残置物は残されていたこと、弁護士の虚偽の主張を立証する証拠が動画です。

動画の場合、どのような形で提出すれば良いのでしょう?
そして、弁護士の虚偽の主張は、法律的にどのような罪になるのでしょう?
教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

あなたの依頼した弁護士にすべて任せれば良いのです。



弁護士は依頼人の最大の利益のために働くのが仕事です。

あなた自身では問題が解決しないと判断したから弁護士に依頼したわけでしょ。

虚偽の主張にはなりません。
その主張が虚偽かどうかはこれから判断されるのですから。

動画については依頼している弁護士さんに聞いてください。
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