プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

番組名は分からないのですが、TBSの番組で軽減税率の適用区分が難しい、という番組がありました。最後の方をちらっと見ただけで、急遽控えたのは次の項目です。

露店(適用)と屋台(不適用)、構内販売の駅弁(適用)と車内販売の駅弁(不適用)、ラーメンの出前(適用)と店内食(不適用)、玩具付食品(適用)と食品付玩具(不適用)

この各々が区別が難しい、といった内容のようでした。
これらの内、最後の玩具付食品と食品付玩具はそもそも食品とみなされるか否かの相違で、他の項目は外食とみなされるか否かの相違です。

自分の基本的な考え方は、持ち帰りのできる食品は外食には相当せず、軽減税率適用で良いのではないかと思っていますので、上の項目について区分が難しいという理由が今一つはっきりしません。そこで質問ですが、上の項目でどうして区分が問題になるのか、それと他に区分が難しいと思われるものがあればお教え下さい。

A 回答 (1件)

A5ランク高級和牛肉に、軽減税率適用させるとか、新聞は適用除外させないのか?の方が重要な気がする。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
自公の間で外食は対象外とし、外食とは何かを定義したようですね。
正に高級和牛肉等ぜいたく品は対象外とするとかの方が実質的に大いに意味のある議論ですね。
どこで食べるということにこだわっているようで、今後も問題が起きそうです。車内販売の駅弁、車内で食べる人も勿論いますが、土産に持ち帰る人もいます。列車内には飲食設備は無いものと見做すのでしょうか?
同じ物がその場で食べる場合と持ち帰りで食べる場合とで価格が違うのはおかしい、と考えること自体がそもそもおかしいと思います。持ち帰りの場合は店は助かるはずで、その場合価格が安くなっても当然と言えば当然です。
最初に戻りますが、ぜいたく品は対象外にするといった考え方の方が遥かに意味のある議論でしょうね。

お礼日時:2015/12/15 20:06

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