宜しくお願いいたします。
私は現在、母子家庭です。三人子供がいますが上の二人は成人しているので、一番下の子の児童扶養手当を需給しています。
2008年くらいから、鬱の傾向があったのですが軽かったので、障害基礎年金の需給申請をすることがでませんでした。
今年に入って体調が突然悪くなり、障害基礎年金の申請をしましたら、申請が通りました。
年金機構の相談で児童扶養手当と子の加算についてを聞くと、2級の人は本人がいくらで、子供が一人に対していくらと決まっていて、児童扶養手当と子の加算の部分だけで計算をしてもしも児童扶養手当のほうが多ければ、子の加算の月額分を差し引いたお金をもらえると聞きました。
しかし窓口に行くと、担当の公務員は、総額で計算するといいはります。
ですので、子の加算の部分はこの金額ですと伝えてのですが、別枠の数字と混じっているかもしれないので、総額で計算するといいます。
そうすると、年金のほうが高くなるので支給はなくなるというので、
もう一度年金相談に電話して尋ねましたが、総額で計算するのではなく、加算額で計算すると確認したので、年金事務所に聞いたらいわれたと説明して、家に帰ったのですが
家に役所の人が電話をしてきたので、また役所にいきました。
すると、もともと障害を持っている人が障害として認定されて児童扶養手当をもらった場合は、
子の加算と児童扶養手当の金額で計算して差額を支給することができるけれど、
私の場合は、離婚で認定されているので、総額で計算することになるので需給資格はなくなります。
という説明をしてきました。
障害として認定されている場合は差額がもらえて、離婚として認定されている場合はお金が
全額もらえなくなる。
この役所の担当が説明していることは、本当なのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
役所の方が言っていることはほんとうです。
法的根拠は、児童扶養手当法 第十三条の二 2(児童扶養手当法第十三条の二第二項)と、児童扶養手当法施行令 第六条の四 二(児童扶養手当法施行令第六条の四第一項第二号)および 2 一、三 (児童扶養手当法施行令第六条の四第二項第一号、第三号)です。
ひとり親家庭であって、年金を受ける障害者である親本人が児童扶養手当も受けるケースです。
一方、日本年金機構の言っていることには一部誤認があります。
なぜなら、配偶者がいる場合で、かつ、もう一方の配偶者が障害者であるときの定めだからです。
ひとり親家庭ではなく、年金を受ける障害者である親本人は児童扶養手当を受けず、その配偶者が児童扶養手当を受けるケースです。違いがわかりますか?
いちばん最初に記した法的根拠にもとづいて、月単位で計算します。
「子の加算を足した年金額<児童扶養手当額」のときは、年金額の分だけ児童扶養手当の支給を止めます。
「子の加算を足した年金額>児童扶養手当額」のときは、児童扶養手当の全額の支給を止めます。
法的根拠に書かれていることをまとめると、そういうことです。
平成26年12月からの、児童扶養手当法の改正による決まりごとです。
◯ 児童扶養手当法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO238.html
◯ 児童扶養手当法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36SE405.html
つまり、月額相当が「年金<児童扶養手当」ならば、「児童扶養手当-年金」の額を「(差額としての)児童扶養手当」として受けられます。
しかし、いまの質問者さんのように「年金>児童扶養手当」となるときは、児童扶養手当を受けることができなくなります(支給が止められます。手当を受けられる権利そのものがなくなるのではありません。)。
その他、回答1で ma-fuji さんがお示しになっている資料のとおりです。
早い話が、「年金のほうが優先されて全額出る」「その分、手当のほうが割りを喰う」という次第です。
ご解答ありがとうございます。
私が知りたいことは、そこでした。どういう法律のどんな法案できまっているのかなどをしりたくて役所の方に聞いたのですが、私が聞いていない解答ばかりを補足としてされたのでますます理解できなくなってしまっていました。
納得いく説明をいただけたのでやっとすっきりしました。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>この役所の担当が説明していることは、本当なのでしょうか?
おおむね合っています。
障害者年金を貴方本人がもらう場合、障害者年金の総額と児童扶養手当の額を比べ、障害者年金のほうが少ない場合は、その差額分を児童扶養手当でもらえるということです。
通常、障害者年金のほうが多いですし、以前は、年金をもらう人は児童扶養手当をもらうことはできませんでした。
なので、貴方の場合、障害者年金の総額が児童扶養手当より多いので、手当は支給停止になります(資格喪失にはなりません。)
参考
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/14 …
おそらく、年金機構の人は、貴方が障害ではなく貴方の「配偶者」が障害で障害者年金をもらっていて、貴方が児童扶養手当を受給している場合の子加算と誤解しているか、混同しているようですね。
その場合でも、総額で損得はありません。
参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tokureiho …
解答ありがとうございました。
参考になりました。どうして計算式が変わるのか説明をもらえずだったのでやっとわかりました。
ありがとうございました。
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