こんにちは。宜しくお願いします。 当方、いわゆる旗状の土地に住んでおり、竿に当たる部分は幅5m*長さ25mあります、かなり奥まった土地です。さて、この竿部分の北側には今まで木造アパートが建っていたのですが、今回そのアパートが撤去され戸建て住宅3棟が建つことになりました。今までのアパートは竿部分の土地から3m以上離れて北側に建っており、アパート南側、つまり竿に面した部分は広い庭でした、尚、庭と当方の竿部分とはアパート側所有のフェンスによって区切られていました。今回、3棟がどのように建つのか知りませんが当方としては境界に沿って(境界線は確定済み)新たにフェンスを作ろうと思います。南側に出入り口などを勝手に作られたくない(今までもアパート住民が竿部分を通路に使おうとしたことがあった、所有者に抗議し止めさせました)、フェンスを撤去されたら広い竿部分なので違法駐車などされる、こういったことを防ぐためにフェンスを建てようと思います。そこでお聞きしたいのですが、このフェンスに関して高さや材質の制限はありますでしょうか?
本日現在まだアパートが建っており、取り壊しはこれからです。
宜しくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再々。
>私が危惧しているのは高さ2m-2.4m のメッシュ状ではないフェンス(目隠しフェンス)を敷地内に建てた場合、北側になってしまう戸建て住宅から日照権についてとやかく言われないか心配です。
>法律上高さ・材質規制はないが、民事として戸建て住宅側から撤去を要請される可能性があると解釈して良いのでしょうか???
可能性はありますので、その解釈でよろしいです。
2m以上の目隠しをする理由がわかりませんが、建て売りを買って入居する方には無関係ですので。
仮に質問者さんが同様の状況になったらどう思いますかね?
建築基準法第1条。
↓
(目的)
第一条
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
条文中で、「最低の基準を…」とありますね。
要は普通に生活する中で、生命や健康への悪影響が及ばないレベルの最低基準を公法である建築基準法で定めたんです。
例えば接道義務がるのもこの理由です。
火災など、いざというときに敷地から有効に逃げられる経路が無ければダメ、ということ。
ただし書きの1例で、隣地が公園であれば避難できそうなので、条件付きで許可を受ければ接道義務は免除されます。
同法第56条の2では日影の規制がありますが、これもほぼ常識の範囲内で最低レベルの規制です。
で、逆に言うと公法である建築基準法で制限されていなければ何をしてもいいかというと…
そうでは無いんですよ。
何をしてもいい、と法律が保証したのでは無いんです。
そこで民事の争いが生じる「可能性がある」。
民事の紛争は何でもアリの世界です。
今まで経験した事例をお話ししますと、
1.お隣同士のケンカ
原因はわかりませんが、とても仲が悪い。
で、南側の家が北側に塀を作りました。
それが自分の南側で常に見えるのが北側の家では気にくわない。
当てつけ、嫌がらせに思えてしょうがない。
で、更にそれを上回る高さの塀で、南側の塀が自分からは全く見えないように2重の「壁」を作りました。
別に法には触れません。
傍で見ている方は痛いですが(汗)。
塀ではなく立木などの植栽してくれればいいんですが、何せ木が生長するまで待てないようなので…。
2.日陰の影響
市街化調整区域での建築です。
都市計画法上は建築の要件に問題無い前提です。
で、北側は畑でした。
普通の住宅でも家が建てばそこそこ影は生じますよね。
それに、たいていは北側いっぱいに建物を配置しますよね。
畑で作物を作っている農家の方は
「ほとんど一日中日陰の場所が発生し、そこでは作物が育たなくなった。」
との苦情。
あいにく調整区域ではそもそも日影規制はありません。
なので行政側は介入しません。
あとは当時者同士での話し合いです。
今まで更地だった調整区域に建物が建つはずない、と思って作物を作っていた農家の方の言い分ももっともですよね。
作物が育たないのは例外として、今回のように普通の住宅地での「日照権」ってとってもアバウトな言葉で、どこまで要求できるか、どこまで受忍するべきか、ケースバイケースなんですよ。
質問者さんにもそれなりの理由がおありでしょうが、どう感じるかは実際に塀を目の前にした人それぞれと思います。
参考に民法第225条を貼ります。
↓
(囲障の設置)
第二百二十五条
二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。
第2項中で、高さ2mという具体的な数値がありますね。
個人的には2m~2.4m程度であれば違和感を感じないんですが、民法は慣習(地域性)に依る場合も多いし、いろいろな考えの方がいらっしゃいますので、トラブルが起きない保証は無いですね。
隣が気にくわなければ換気扇から出る炊事の匂いだって、
「悪臭の公害を連続的に発生させ私の命を狙った殺人行為!」
と絶叫され警察に通報されかねません。
ですので、最初に戻って、
「民事として戸建て住宅側から撤去を要請される可能性があると解釈して良いのでしょうか???」
↓
可能性はゼロでは無いので、その解釈でよろしいです。
質問者さんが塀を立てたい理由や、そこらの土地の状況がわからないので、いいんじゃない、とも、止めた方が、とも、補足はできません。
一応ご家族とも相談してみてくださいな。
ありがとうございます。多分「2mの目隠しフェンス必要なの?」についてすっきりしないと思われるので背景を説明します。隣地を購入した不動産業者は南側にある私所有の竿部分の土地があるおかげで駅近物件でありながら南側に開けた空間があり日当たり良好と購入希望者に説明しているそうです。一方、私に対してはゴミ集積所をわざわざ竿入り口付近に設ける設計をしたり、周辺住宅の「紳士協定」で出入り口付近は切り欠き土地を作ってお互いに車を出やすく、道路に対して見通しを良くして交通事故を起こさない環境を守って来たのにそれを一切守らず所有地ギリギリまで建物を建てようとしており抗議すると「法律上問題ない」と言い出す始末。それならこちらが予め南側に目隠しフェンスを作ってやろうとの考えです。「地域の紳士協定を守るならフェンスを下げるが守らないなら法律上問題ないので撤去しない」と言ってやろうと考えています。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
一応、念のため。
既存で塀があるとの前提などであえて触れませんでしたが、建築協定や地区計画で外構の制限をしている区域があります。
建築協定は建築基準法で定めた制限で、その中で緑化協定が含まれるケースがあります。
この場合はフェンスはダメです。
地区計画でも外構を規制する場合がありますが、多くは壁面後退ですね。
道路側ではなく民地側へ規制かけるケースがあるかもしれません。
地区計画は自治体側の建築部局で条例化されていれば建築確認での審査の対象ですし、後付けでも違反指導の対象です。
片や建築協定は法で定められた手続きですが、基本は住民同士の約束ごとを明文化しただけであり、仮に違反しても行政側は関知しません。
是正させるのは協定のメンバー、是正しなければ告発までの作業は住民の手で行います。
全くフェンスには規制が無いと誤解されるのもナニなんで、蛇足のようですが。
No.3
- 回答日時:
>このフェンスに関して高さや材質の制限はありますでしょうか?
なにもありません。自由。
付け加えるに、常識的に、3棟分譲側でフェンス等つけるでしょう。3棟それぞれの敷地境に当然同様にフェンス等をつけるはずです。それを見届けてからでも。わざわざ自分のほうから工事しなくても・・と。
旗ざお地だからとそちら他人の土地に勝手に出入りする非常識はいまどき分譲入居ではないと思いますけど。。
No.1
- 回答日時:
フェンスについては高さや構造の規制はありません。
良く見かけるコンクリートブロック造や、大谷石などを積み上げた組石造では高さと構造の規制があるので要注意です。
(Ex.コンクリートブロック造であれば、所定の大きさの基礎と一定間隔の控え壁を設けないと、最高で1.2m=6段まで、組石造だとすべてが1.2mの上限値なので、多くの違法な塀があります)
ところで、質問者さんのお住まいの地域は、防火・準防火の指定区域では無いですよね?
(多くが都市部の駅前などの繁華街です)
この場合に限り、延焼を防ぐ材質が外構にも要求されると記憶しています。
(簡単に燃えちゃう板塀はダメ)
防火・準防火の指定が無ければ、普通にあるネットフェンスならどこに設置しても大丈夫。
土地の境界線の越境にだけ注意してください。
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