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残業代不払い状態が有った事実をもって労基法違反になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

質問するに至る意図が不明ですが、



原則法定労働時間(日8時間週40時間)を超えた時間外労働が存在し、
それに対して時間外割増賃金という法定賃金支払いが支払期日になければ、
労基法24条違反となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

つまり労基署通報可能なんですね。

お礼日時:2015/12/26 21:32

はい 労基法に違反します。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

つまり労基署通報は可能なんですね。

お礼日時:2015/12/26 21:32

はい、第三十七条 に抵触しますので、なりますね。



(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.htm …
第三十七条 は第六項までありますが、詳しくは中をごらんください。
この第三十七条 に抵触した場合の罰則は以下のように定められています。

第百十九条  次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

つまり労基署通報は可能なんですね。

お礼日時:2015/12/26 21:33

残業代不払い状態が有っただけでは労基法違反にはなりませんよ、


それが不当な不払いかどうか、ですね。

例えば昼間の手空き時間が長くて、残業分を転用する場合などは違法とは認められません、他の理由原因も考えられますしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

休み時間はずっと仕事です。
て空き時間は存在しませんでした

お礼日時:2015/12/26 21:34

事と次第による。


俗に言う「手抜き残業」は違反にならないので、
少なくとも、二ヶ月間の、一日の就労明細をハッキリメモ(何時から何時までどの様な仕事をした)って、
就業時間後も、就労明細をハッキリメモ(就業時間後の、何時から何時までどの様な仕事をした)って。

このメモと、タイムカードのコピー(入手出来れば)を持って、ハローワークの相談窓口か、労働基準監督署の窓口へGo!

速攻で、立ち入り調査に来ます。(来ました)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

つまり労基署通報は可能なんですね。

お礼日時:2015/12/26 21:34

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