プロが教えるわが家の防犯対策術!

タイトルの通り、芸能事務所所属の契約を破棄したいです。
どの質問でも良いのでとにかくお答えして頂きたいです。

私の所属している事務所についてですが、
二つあります。
一つ目が某芸能事務所です。そちらと提携しているのが二つ目の地方の芸能事務所です。
一つ目の芸能事務所が東京にあり地方に無いため、二つ目の芸能事務所で今は活動しているという感じです。

私はどちら共に所属している事になります。これは二重契約にはならないのですか?

申し遅れましたが、私はどちら共の芸能事務所を辞めたいです。

また、二つ目の地方の芸能事務所は、事務所を辞めた後の芸能活動してはいけない期間が3年と長く、調べていたら、
"東京地方裁判所平成18年12月25日の判決では、「芸能人の芸能活動について当該契約解消後2年間もの長期にわたって禁止することは、実質的に芸能活動の途を閉ざすに等しく、憲法22条の趣旨に照らし、契約としての拘束力を有しない」としました。"
という風にありました。こちらは本当なのですか?
だとすれば活動してはいけない期間が3年間ある、ということは無効になりますか?

また、辞める際に違約金等が発生したり訴訟を起こされたりする事はありませんか?
レッスン料や登録料等を優遇してもらい無料とさせて頂いているので、辞める際にその金額を全部返金しなければならない事などがないか心配です。

教えて頂きたいです。お願いします。

A 回答 (2件)

あなた自ら辞める辞めないと言っても、相手に丸め込まれると思いますので、ぜひ弁護士に相談して対処して頂いてください。

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”私はどちら共に所属している事になります。


これは二重契約にはならないのですか?”
    ↑
それは提携の内容によります。
実質同一会社のような場合であれば
二重契約にならないかもしれません。


こちらは本当なのですか?
だとすれば活動してはいけない期間が3年間ある、
ということは無効になりますか?
    ↑
はい、本当で、無効になる可能性が高いと思われます。
ただ、辞めてすぐ芸能活動ができるかは別です。
2年モノ長期だから無効としているわけで、
即活動ができるかどうかは、判例からはうかがえません。


”辞める際に違約金等が発生したり訴訟を起こされたりする事はありませんか?”
    ↑
・事務所と契約解除について合意ができた場合
・契約書に解除について規定がある場合
・債務不履行があった場合
・「やむを得ない事由」がある場合

などの事由があれば、違約金が発生したりすることは
ありませんが、そうで無ければ、発生し得ます。
当事者の話し合いで解決できなければ、裁判に
なることもあります。

まずは、契約内容を確認しましょう。

わからないことがあれば、専門家に相談すべきです。
大切なことは、ネットなどで解決しようとしては
いけません。
お金を払って、専門家の指示を仰ぐべきです。
相談だけなら、安いですよ。
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