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離婚して4年で、子供二人(伴に成人)は元妻の方にいます。長女は何度誘っても一回も会おうとしません。このまま一生会えないような気もします。憎まれる覚えはないのにとても憤りを感じると同時に会うことは諦めるべきでは?と悩んでいます。諦める為には親子の関係を断つのが一番ですが、現在の法律では出来ないとも思いますが実際はどうでしょうか?

A 回答 (7件)

>も思いますが実際はどうでしょうか?



なぜ諦めるのに親子の関係を絶つ必要があるのでしょうか? 単に音信不通にすれば良いことです。また既に回答があるように、現在の法律では親子関係を絶つことはできません。

>一回も会わないということは親子の縁を切るということとほぼイコールであり
>それだけの根性を持っているのか長女に確認したいのです。

どうして根性を確かめる必要があるのでしょうか? 単に貴方は会ってもらえないことに立腹されているだけのように思いますが。長女がなぜ会おうとしないのか、その理由を確認することの方が先じゃないですか?もし誤解があるのでしたら、その誤解を解くことが大事でしょうし、場合によっては謝罪することも必要なのかもしれません。

>仮に私が再婚して子供が出来た場合の遺産で元妻の子はゼロ、新妻の子は貰
>えるということは可能ですか?

新妻の子も元妻の子も法定相続人として同じ権利をもっています。遺言で、元妻の子をゼロとするのは自由ですが、異議を申し立てれば法定相続の1/2を相続することは可能です。

親子の間で意思疎通ができないことが一番の問題でしょう。くりかえしになりますが、何故長女が頑なに会おうとしないのか?それを確認する方が先ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2016/01/06 13:25

≫仮に私が再婚して子供が出来た場合の遺産で元妻の子はゼロ、新妻の子は貰えるということは可能ですか?



はい。
法律上、婚外子であっても、等しく相続権ありますので、財産部よ敵には、新しい妻との子の配分と変わりません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2016/01/06 13:25

>私が再婚して子供が出来た場合の遺産で元妻の子はゼロ、新妻の子は貰えるということは可能ですか?



無理。
もしそういうような状況になったとして、遺言状とか色々しても
結局は、貴方の子供であるという事実がある以上、遺留分請求権は保証される
その場合、全体の1/4とか1/8といったような、一定の請求権があるのでゼロってのは無理

どんな子であっても貴方の遺伝子を受け継いでいる以上、縁を切るって出来ない
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

お礼日時:2016/01/06 13:25

自分の子と法的に縁を切ることは出来ますか?


    ↑
できません。
養子ならともかく、実子との縁を法的に切る
という制度は、現代では設けられていません。

昔しは、親子が連帯責任を問われる社会
だったので、それを防ぐために、勘当
という親子の縁を切る制度がありましたが、
個人責任の原則を採っている現在では、
法的に親子の縁を切る制度はありません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。

>昔しは、親子が連帯責任を問われる社会 だったので、それを防ぐために、勘当 という親子の縁を切る制度がありましたが、・・・

夏目漱石「坊ちゃん」にもありましたね。

お礼日時:2016/01/02 20:28

離婚が原因でしょう。



法的には無理です。
ま~遺産は残さず、墓も自分で建てて、死後は弁護士に任せれば会うこともないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>ま~遺産は残さず、・・・
仮に私が再婚して子供が出来た場合の遺産で元妻の子はゼロ、新妻の子は貰えるということは可能ですか?

お礼日時:2016/01/02 20:26

「親子の関係を断つ」


というのは具体的にどういう事でしょうか?

離婚しようが何しようが相続に関する権利は残るので、その点だけでも断てないという言い方も出来ますよね?

実利は別として何か象徴的な事で良いのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
>実利は別として何か象徴的な事で良いのでしょうか?
一回も会わないということは親子の縁を切るということとほぼイコールでありそれだけの根性を持っているのか長女に確認したいのです。

お礼日時:2016/01/02 20:23

できません。



>憎まれる覚えはないのに

別れた奥様が長女に父親の悪口を言っているのでしょう。(学資などは援助しているのですか?離婚後も子を扶養する義務があるはず)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
子は二人とも社会人です。

お礼日時:2016/01/02 20:19

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