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生活保護についての質問です宜しくお願いします
母が今年の冬に亡くなり父が独り暮しになりました父は年金もなく無収入で母のパート収入で生活していました。

父はしばらくは自宅で生活していたのですが独り暮らしは不安なので施設に入りたいと言い出し施設に入居しましたが蓄えもなく私も自宅では支援できたのですが施設となるとなかなか難しく生活保護に頼ることになり7月から受給開始されました
 しかしこの度母の労災認定(生活保護開始時は認定が降りるか不透明でした)が認められ支払い開始の通知が来たので生活保護の打ち切りの申請に役所に行ったのですが母の死亡時からの遺族年金になるので7月からの生活保護費の返納を求められました。
通常生活費はこちらとしても労災が認定されればその段階で打ち切るつもりでいたし実際の生活に必要なものなのでいいのですが問題は父がこの間に約1ヶ月病気入院をしてしまいその費用が生活保護の期間は保険がないので10割負担で全額になりますと言われ約130万もの金額になっています本来後期高齢者保険であれが1割なので13万で済んでいたと思われるのですがこのままでは生活保護から自立して生活しようとしていたのですが結局は自立することが出来なくて生活保護のままになってしまいます。
 役所側はこの10割負担は判例でも認められておりどうにもなりませんの一点張りです
父が入院していなければ良かったのですがまさかこんなことになるとは思っていませんでしたしこんなことなら最初から無理してでも生活保護を受けていなければ良かったと悔やんでおります。
 知識不足で折角母が辛い思いをして残してくれたものなので何かいい方法があればアドバイスをお願い致します
長々と書きましたが誰かお知恵をお貸しくださいどうぞ宜しくお願いします

A 回答 (4件)

>何かいい方法があればアドバイスをお願い致します


生活保護法第63条による費用返還義務ですので正当なものです。

>こんなことなら最初から無理してでも生活保護を受けていなければ良かったと悔やんでおります。
そもそも、貴方を初めとした扶養義務者が扶養できないという事で生活保護申請し、支給されたのではないですすか?
それとも、無理すれば父の扶養をできる能力がありながら、タダで貰える物は貰えば良い、ただし、貰えるようになった遺族年金も全て貰いたいという事ですか?

今まで支給された生活保護費、医療扶助、介護扶助等の合計と労災遺族年金と比較して、遺族年金額が少なければその額が返済額になります、生活保護費等の方が少なければその額が返還額になり余剰は手元に残ります。

要するに今までの生活保護費は立て替え払いというイメージです、扶養義務者の貴方が立替をしておけばよかったわけですが、その資力がない(扶養義務を果たせない)という事で生活保護を受けたわけですから当然も結果です。

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【参考】
(費用返還義務)
第六十三条  被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

(保護の補足性)
第四条  保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
2  民法 (明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。
3  前二項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
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後期高齢保険は、生活保護受ける時に脱退しなければなりませんので資格がありませんので、役所の言う10割負担は正論。

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門外漢ですが。



「後期高齢者医療制度」は「生活保護受給者」は「適用除外」ですが、下のサイトにあるように「後期高齢者医療制度に加入するとき」「•被保険者資格を持つ方が、生活保護を受けなくなったとき」ならば、「生活保護を受けていない」のは「妻の死亡時」までさかのぼる訳ですから、「後期高齢者医療」も「妻の死亡時」まで「遡及請求」すればいいのかと。

https://www.kouikirengo-osaka.jp/longlife/insura …

「後期高齢者医療」担当の「役所」に相談されてはいかがでしょう?

それと、

>役所側はこの10割負担は判例でも認められておりどうにもなりませんの

どうもこの判例が見つけられません。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search5?re …

多分ですが「判例」とされた事例は、あなたのような場合ではなく「悪質な不正受給」に対してだと思いますので、「法テラス」に相談されてはいかがでしょう?
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年金が入金されたら支払いましょう。



そもそもあなたが面倒みる話かと思います。
支払わないと、預金口座も年金も差し押さえになりますよ?
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