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30代の会社員です。

会社が早期退職を募ったのでそれに応募し、1月末で退職することが決まっています。
退職加算金がもらえることになっているのですが、適用除外の条件のひとつに「業務引継ぎに応じない」と言う項目があります。
そのようなプレッシャーの中、年明けから動悸や気持ち悪さから出社できずにいます。
本日、病院にて適応障害の診断書をもらいました。
診断書は自分の職場に出すのでしょうか。それとも総務に出すのでしょうか。

現在の職場からは「残っている仕事をどうするんだ!」とプレッシャーを掛けられており、理解してくれる方が居なく、会社に行くこと自体が辛い状況です。休みの連絡を入れることも嫌になっています。

1月末の退職までの日数の有休はあるのですが、診断書を出すと休職扱いとなるのでしょうか。

A 回答 (3件)

有休が残っていれば、労働者の権利なので有休申請していれば、問題ないです。


プラスアルファ、医師の診断書に業務ができないことが書いてあれば、「引き続きに応じない」の項目も、診断書に、それはできませんよ!とお墨付きがもらえるので有利です。
手渡しが難しいようであれば、家族など代理人に託したり、郵送でもいいと思います。
診断書の原本のコピーと郵送の場合は不達にならないように、書留などで届いたことが確認できるようにすると、なおよいと思います。
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診断書は総務に出されるとよいと思います。

有給消化に関しては、当然の権利ですので総務課のほうに相談され、自宅でゆっくり療養されてはいかがですか?
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会社に健康管理室があれば、相談してください。


なければ、人事でしょうね。
診断書は、コピーを取っておきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

診断書は封筒に糊付けされています。
開けてもよいのでしょうか。

お礼日時:2016/01/07 23:08

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