電子書籍の厳選無料作品が豊富!

閲覧ありがとうございます。
私は事業所得として確定申告をする予定です。
所得金額が200万円以下なのですが、その場合の計算式は

医療費控除対象額=1年間の医療費-(所得金額×0.05%)

上記で間違いありませんか?
またいろいろ調べていると給与所得者の医療費控除について説明しているサイトが多いです。
事業所得でも医療費控除は対象ですか??

回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

私は、すぶの素人です。


No.1の方の足元にも及ばないです。A^^;)
私は自分に必要な情報を断片的に
拾っているだけです。

ちょうど確定申告に向けて、
今回はどう申告するとお得なのかを
検討しているところです。

①は下記のとおりで、
必要経費の特例というのがありますが…
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
ご質問のとおりです。

②の所得控除は下記のものがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
まず、
・基礎控除38万円があります。
それに加え
国保や年金の保険料を支払った分の
・社会保険料控除
・医療費控除
・生命保険料控除など
を差し引いたのが、
③課税所得です。

③の金額に応じて下記から税率
及び控除額を求め、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
③課税所得×税率-控除額で求めたのが、
④所得税となります。

ご質問の130万の収入からしますと、
税率5%というのは正しいです。


同様に住民税は①までは同じですが、
所得控除は下記のとおりで
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
例えば基礎控除は33万円で、
扶養控除をはじめ、
所得税と控除額が違います。

それらを差し引いた課税所得に
一律10%の税率をかけた金額が
⑤所得割
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

そして住民税特有の
⑥一律課せられるのが均等割
(たいていは5000円)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

その他、先ほどの所得控除の差を減らす
⑦調整控除というのがあり、

⑤-⑦+⑥が住民税となります。

所得割の説明の図が一番分かりやすい
かもしれませんね。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

私はあなたのお父さんの歳ぐらいかも
しれません。
しっかりした娘さんで羨ましい限りです。

がんばってください。(^o^)/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
基礎控除をすっかり忘れていました・・・
計算方法などはこれでもう大丈夫そうです。
後は書類の記入や提出書類の情報を集めるだけです。
初の確定申告、頑張って行ってきます。

余談ですが、Moryouyouさんには去年の夏ごろも確定申告に関する質問でお世話になりました。
私の過去の質問履歴は非表示にしてしまっているのでMoryouyouさんはぴんとこないかもしれません^^;
その時も親切に詳しく回答して下さいました。

また不明なことがありましたら質問させてください。

お礼日時:2016/01/14 13:56

所得控除は事業所得がある人も対象です。


以下にあるように、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
3 医療費控除の対象となる金額
 医療費控除の対象となる金額は、
次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補てんされる金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や
健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費
・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、
その給付の目的となった医療費の金額を限度として
差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合
であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、
 ●総所得金額等5%の金額

ということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Moryouyouさん、いつも税金関係で親切に回答下さりありがとうございます。
この場をお借りしてMoryouyouさんに質問させて下さい。
確定申告で重要な一年間の所得額と所得税を求める計算式なのですが、以下で間違いありませんでしょうか?

事前情報としては、年収130万で報酬制の為源泉徴収はありません。

①一年間の所得額
事業所得=総収入金額ー経費

②所得税
所得税=(①で計算した所得額ー各種所得控除)×5%
※各種所得控除には医療費控除、社会保険控除をあてる

お時間のある時に返信頂けると助かります。

お礼日時:2016/01/13 19:51

医療費控除対象額=1年間の医療費-(所得金額×0.05%)


ではなく
医療費控除対象額=1年間の医療費-(所得金額×5%)ー保険で補填される金額
です。

事業所得でも医療費控除は受けられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
とても簡潔で分かりやすいです。
本当に助かりました!!!

お礼日時:2016/01/13 19:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!