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昨年一年分の領収証の再発行の依頼を受けました。
毎月領収した際に領収証を渡してきたのですが紛失したとのことで、一年分の領収証をまとめてほしいという依頼でした。
一年分まとめると収入印紙を貼る必要のある金額に達したのですが、再発行でも収入印紙を貼る必要はあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

再発行の領収書であっても、(額面が一定金額以上であれば、その領収書には)収入印紙を貼る必要があります。

印紙税法および関係の政令、省令、基本通達には、「再発行の領収書には収入印紙は不要」という規定が見当たらないからです。

※なお、「再発行」という文言を記載しておいて下さい。
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この回答へのお礼

非常に簡潔、わかりやすい回答ありがとうござしました!

お礼日時:2016/01/15 11:04

何の必要があって領収書の再発行を求めてきたのか解りませんが、通例で再発行は行わないし行う義務もありません。


どうしてもと言われるなら、支払証明書です。
領収書を再発行したら、後から二重払いしたと申しでられたら払い戻しの義務が生じます。
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領収書再発行の義務はありません。


したがって、収入印紙は相手方で負担してもらうべきです。
断られたらこちらも再発行は断れば良い。

あとで印紙不貼付を咎められないように、領収書には「再発行分」と記載しておきましょう。
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もう一度収入印紙を貼る必要があるようです。



https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …

本来領収書は再発行しないものです。
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