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借家に30年以上住んでいます。この度無料だった駐車スペース用空き地を整備して、貸し駐車場にするので、家賃とは別に駐車代を払って貰えるかと言ってきました。賃貸契約する際には2台駐車可で駐車料無しという契約でした。契約書には駐車料は無しと記載されていますが、駐車2台可は口答での契約でした。契約時の家主が昨年他界し、その相続人が新しい貸し主になりましたが、新たな契約書は交わされていません。貸し主は空き地を有効活用したいという理由だけです。契約書には30年以上使ってきた場所を駐車スペースとして提供するとは記載されておらず、どこが駐車スペースとの記載はありませんが、警察で車庫証明を取得する際、当時の大家の承諾書には捺印されています。 車場として利用している土地は、昨年所有者が他界したことで相続人に引き渡され、家部分と駐車場の所有者が別々となったようです。駐車場部分の新しい所有者は貸し駐車場に転用したいと考えたようです。したがって、家の賃貸契約の家主とは登記が別れ、縁戚関係ですけれど、別々の所有になったようです。

質問者からの補足コメント

  • 回答いただいた方、ありがとうございます。
    補足として、賃貸借契約書には、駐車場は「あり」となっており、料金は「なし」となっています。
    台数の記載や駐車場の所在地の記載は無く、口頭で庭と空き地、計2台は置けます。駐車位置は、こちらですと説明を受けました。それでも、駐車スペースは、賃貸契約の範囲に含まれないのでしょうか。

      補足日時:2016/01/15 10:31

A 回答 (4件)

>賃貸借契約書には、駐車場は「あり」となっており、


賃貸契約の範囲に含まれると思います。

>料金は「なし」となっています。
駐車料金は家賃に含むって事と思います。

給湯設備やエアコン付き物件も同じですよね。
エアコン付きで、エアコン使用料なし。
これで、いきなり給湯機やエアコン回収されて、同じ家賃ではたまりません。

契約書の末尾に「不明な点、詳細は別途協議」ってありませんか?
口頭約束がこの別途に当たると思います。

まあ、家主さんも新しく交渉する権利はありますけどねぇ~
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正当な請求だね。

本来の形に戻ったということだ。
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気持ちは分かるけど、これは相手の請求は不当ではなく有効。



駐車場2台可というのは口頭約束でも有効に成立するけれど、契約書に駐車場料金が「無し」なので、これは賃貸借契約としては駐車場はナシということ。
空き地があるから無料で使用してもいいよ、という大家の厚意的な対応かな。

不当となる場合もあるけどね。
「駐車スペース用空き地」が、契約書に記載された借りうけている敷地に含まれている場合。
分かりやすく言えば庭など。(庭付きの借家)
駐車場料金としてではなく、庭の分の賃料が建物の家賃に含まれている場合ね。


上記のような形で借りうけているのではなく、空いている土地を駐車場として無料で使わせてもらっていた場合は使用貸借。
返してくれと言われたらすぐに返さなければならない。
車庫証明を取っていることは、貸主の厚意で承諾しているだけで、車庫証明を盾にして使用権を主張は出来ないよ。(←この場合は法律ウンヌンの前に道義的に非常識)

また、一般的な有料駐車場でも、貸主からおおむね1~2ヶ月前の通知で契約解約されるので、借主は対抗できない。
本件では無料だからなおさら対抗できない。
前述の車庫証明を取っていることで対抗できないと言うのはこの点から。


本件では、駐車場料金として妥当な金額なら、きちんと契約をした上で借りうけるといいと思う。
その分だけ質問者には支払いが増えるので、ダメ元で貸家の方の大家に家賃を少し値下げしてくれるように交渉するのもアリかな。
大家の厚意もあったとしても、この借家には車を無料で停められるという商品としてのメリットがあったけれど、それがなくなったことから価値が下がった、だから借家の貸主がその損失分を補てんする意味合いで、賃料を少し下げる・・・という理屈はつけられるからね。
もちろん、無料駐車場がないなら借りるメリットがないとして解約するという選択権はあるから、消費者として不当という事でもないかな。
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そうですか



じゃあ、駐車場として利用したいのであればお金を払ってください

2台分の無料駐車場があるから契約したというのであれば、退去する権利がありますので、それを行使する事も可能です。

これまで無料だったから、というのは主張できませんから

あらたに駐車場を含めた契約をしなおしてください
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