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確定申告をして「配当控除」を受けようと思っています。

ところが、ネット等で調べたところ、

「特定投資法人の投資口の配当等は、確定申告をする場合であっても配当控除は受けられません。」や
「特定投資法人の配当所得は、もともと非課税対象の所得になるため、申告をしてもしなくても配当所得に対しての控除は発生しません。」
等々の記載があります。

※配当所得があるとき<配当控除> (国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1250.htm

※特定投資法人の投資口の配当等・配当所得について(経営ハッカー)
http://keiei.freee.co.jp/2014/05/10/tokuteitoush …

リートについては、通常の株式と同様の感覚でしか売買していないので、そもそも、記載の「特定投資法人の投資口」が、具体的に何を意味するかもよく分からないでいます。

◇そこでお聞きしたいのですが、例えば、下記のような「上場投資法人」(J-REIT)の配当(分配金)は、確定申告の配当控除の対象になるのでしょうか。

※日本ビルファンド投資法人(分配金)
http://www.nbf-m.com/nbf/ir/distribution.html

※日本賃貸住宅投資法人(分配金)
http://www.jrhi.co.jp/ja_cms/ir/distribution.html

※積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人(分配金)
http://www.shsi-reit.co.jp/ja_cms/ir/distributio …


◇また、例えば、下記のようなリートのETFや投資信託の配当(分配金)は、確定申告の配当控除の対象になるのでしょうか。

※上場インデックスファンドJリート(日興証券)
https://www.nikkoam.com/products/etf/lineup/jrei …

※ラサール・グローバルREIT(日興アセットマネジメント)
http://www.morningstar.co.jp/FundData/Distributi …


以上、不勉強で、初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお教え願います。

質問者からの補足コメント

  • ※配当所得の入力編 - 確定申告書等作成コーナー (国税庁)
    https://www.keisan.nta.go.jp/h26/tebiki/syotoku/ …

    「「確定申告」における「特定投資法人の配当」の補足画像1
    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/22 22:23
  • 再度、調べたところ、捕捉します。

    「J-REIT(不動産投資信託)の収益の分配金)は、「配当控除の対象とならない」とのことですが、先にあけだ2銘柄(「日本ビルファンド投資法人」は保有していませんでした)「日本賃貸住宅投資法人」「積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人」について、証券会社からもらった「配当等の交付状況」の通知を見たら、「所得税」と「住民税」が「源泉徴収」されているようです。

    また「上場インデックスファンドJリート」(ETF)と「ラサール・グローバルREIT」(投資信託)についても、同様に「所得税」と「住民税」が「源泉徴収」されています。

    これらについては、株式と同様に処理されているのに、「株式等のように二重課税」の考え方が分からず、「配当控除」の対象にならないのか、増々、理解できなくなりました。

      補足日時:2016/01/23 00:25

A 回答 (2件)

配当控除は、


株式等のように二重課税されているかどうかで判断されるため、
例えば法人税がかかっていない外国法人の株式等の配当や
J-REITなどは対象外となります。

配当控除の対象となるもの
受け取った配当について総合課税を選択した以下のもの
(特定口座を配当の受け入れとしたものであっても、
総合課税として確定申告をした場合も含みます)
① 国内日本店がある法人の株式等の配当等
② 国内ETF
③ 国内公募株式投資信託の収益の分配金(特別分配金は除く)
④ 特定株式投資信託の収益の分配金

配当控除の対象とならないもの
①~④に該当していても、
・申告分離課税を選択したもの
・確定申告不要制度を選択したもの
・特定口座を配当の受け入れ先として
 申告不要を選択したもの
・外国法人から受ける配当等
・株式投資信託のうち、
 特定外貨建等証券投資信託に該当するもの
・J-REIT(不動産投資信託)の収益の分配金
・信用取引にかかる配当金
(配当落調整金なので配当所得ではない)

となります。

要はJ-REITは二重課税となっていないから、
配当控除はない。
ということです。

但し、総合課税として申告すると、
総所得の所得税率によっては、申告分離課税で
引かれている所得税が還付される可能性は
あります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答有難うございます。

要は、「J-REITは、配当控除はない」と言うことですね。

ただ、頭が悪いのか、「但し、総合課税として申告すると、総所得の所得税率によっては、申告分離課税で引かれている所得税が還付される可能性はあります。」と記載されている関連がよく分かりません。
つまり、確定申告すれば、所得税が還付される可能性があるとのことですね。

その為には、確定申告を行う必要があると思いますが、その場合、
具体的には、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から入力した時、「株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座の配当控除入力)」画面(「補足」欄に、当画面を追加しました)の、「④株式・出資又は基金」の内訳「投資法人の投資口」欄について、先に例示した「日本ビルファンド投資法人」や「日本賃貸住宅投資法人」等々のリートの「分配金」について、入力する必要があるのでしょうね。

入力が必要であれば、面倒ですが、「特定口座年間取引報告書」などから入力するしかありませんね。
しかし、「上場インデックスファンドJリート」のような(Jリートの)「ETF」についても、対象になるか疑問ですし、「毎月分配型」だと、集計が面倒でもあります。

また、入力欄が「④株式・出資又は基金」であるので、「ラサール・グローバルREIT」等の「投資信託」については、(リートであっても)対象外との理解でよいのでしょうか、「毎月分配型」だと、集計が面倒でもあります。


これらのことは、証券会社のホームページ等には、具体的に記載されていないので、私のような頭が悪い人間には、理解が難しいです。

最終的には、税務署に聞くしかないのでしょうか。
それにしても、ある程度勉強してからでないと、会話が成立しないかもしれませんので・・・。

お礼日時:2016/01/22 22:45

>「株式等のように二重課税」の考え方が


>分からず…
株の配当金の二重課税というのは、
法人税と所得税(住民税)の二重課税
ということです。

株の配当金は企業の純利益から出る
わけですが、その純利益は法人税が
引かれた後のものです。

さらに配当金からも所得税(住民税)
が引かれるので二重課税と言われて
います。

その分を配当控除で還元しようという
ことです。

法人税が引かれなければ、配当金は
もっと多くなるわけですからね。A^^;)

各投資商品には目論見書があり、
そこに配当控除の対象となるのか
ならないかが書かれています。
また、投資信託では株式の投資割合で
配当控除の割合が変わります。


次に総合課税の件です。
分配金や配当金は、現状では申告分離課税で
所得税15%、住民税5%が一律源泉徴収されて
いると思います。

総合課税とすると、
あなたの収入に応じた所得税率(5%~)と
住民税率10%に税金が見直されます。

単純に
申告分離課税 15%+5%=20%
総合課税   5%+10%=15%
と5%減るケースがあります。

年金受給の場合や所得控除が多いと
課税所得が少なくなるので、
所得税率が下がりやすいです。

年金所得、配当所得合算し、
所得控除を引いた課税所得が
330万以下であれば、還付が
期待できます。

但し、確定申告をすることで
国民健康保険の保険料の算定額に
組み入れられてしまい、保険料が
上がってしまいます。

国民健康保険に加入されている場合
還付額と保険料の増額の兼ね合いを
考慮する必要があります。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧に有難うございます。

「二重課税」の意味は、法人税との二重課税なのですね。
何となく、理解できたように思いますが、法人がどのような税務処理をしているかは難しいですね。

「目論見書」で確認するしかないとのことですが、
「目論見書」は、購入当初は、見たように思いますが、保存もしていないので、ネットで探してみました。


◇「日本賃貸住宅投資法人」「積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人」等の「Jリート」(株式?)については、「目論見書」は見当たらず、「有価証券報告書」に「配当控除の適用はありません」と、記載されていました。


◇「上場インデックスファンドJリート」(ETF)については、「目論見書」の「課税関係」に「配当控除の適用はありません」と、記載されていました。


◇ただ、「ラサール・グローバルREIT」(投資信託)の「目論見書」の「課税関係」に「配当控除の適用はありません」と、記載されていますが、(複数の)銀行から交付されている「特定口座年間取引報告書」の「④株式、出資金又は基金」の欄に記載が無く(ZERO円)で、
「確定申告書等作成コーナー」の「株式等の譲渡所得等(源泉徴収口座の配当控除入力)」の「④株式・出資又は基金」の内訳「投資法人の投資口」欄に、当投資信託の配当金を入力したところ、当欄の「差引(A-a)」がマイナスになり、困ってしまい、税務署に聞くしかないかと思っています。

※ラサール・グローバルREIT(目論見書)
http://www.nikkoam.com/files/fund_pdf/440477/fil …


◇尚、ご心配の「国民健康保険」については、昔勤務していた会社の健康保険に加入しているので、保険料の増額の心配はないと思っていますが、介護保険料については、市町村なので、影響があるかもしれないと思っていますが、介護保険の仕組みも、よく分かっていません。

いずれにしろ、もともとが「還付額」は、僅かですし、「頭の体操」と思って、計算をして、「配当控除」が不利であるようなら諦めます。
僅かな税金でも、取り戻そうとすれば、楽ではないですよね。


有難うございました。

お礼日時:2016/01/23 23:58

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