
自営業(白色)で従業員はいません。
去年数回、生計一でない住居別の実親に仕事を手伝ってもらいました。
親は専業主婦で兄の扶養家族です。
月で四ヶ月、日数は合計20日ほどで、24万円先日まとめて払いました。
源泉徴収をしなくてはならないのでしょうか?
つい最近聞いて、焦っていろいろ調べましたが、見れば見るほど混乱しています。
しなくて良いとか、しなければならないとか、
幾らまでなら必要ないとか、少額でもしなければならないとか、、もともと飲みのみが悪いのでピンときません。
外注に、、との意見もみつけましたが、それはどうかなと思い雑給で考えています。
・が、外注が可能なのでしょうか?
・それも含めて、このようなやりとりでも源泉徴収するものなのか、
・しなくても済む条件があるのか
・する場合、まとめて支払った後でも月毎の作成をすれば良いのか
教えてください。お願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>四ヶ月、日数は合計20日ほどで、24万円先日まとめて払いました。
従業員の給与は原則として、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければなりません。
【根拠法令等】労働基準法第二十四条第二項
ですから、あなたは四ヶ月分をまとめて支払ったから母上を従業員として扱うことはできません。外注先として扱うほかありません。つまり給与(雑給含む)ではなく、外注費です。
さて、外注費である場合、あなたは源泉徴収しなければならなかったかどうか、ですが・・・
1.その外注費が、所得税法で、源泉徴収を要すると定められている「報酬・料金等」に該当する場合:
あなたは個人事業主ですが従業員がいません。ですから給与の支払いがありません。ですから「給与等の支払者」ではないので、外注費から源泉徴収する必要がありません。
【根拠法令等】国税庁タックスアンサー↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2793.htm
2.そうでない場合:
外注費から源泉徴収する必要はありません。
No.3
- 回答日時:
親子ですので、過去にさかのぼって処理することで、わかりやすくされることがよいと思います。
まとめて払ったということですが、それぞれの給与日にそれぞれの金額を払ったものと分けたほうがよいと思います。
各月でいえば、源泉徴収の金額は0となると思います。
ただ、あなたは従業員足と書かれ、今あわてているところを見ると、手続き漏れが含まれていると思います。
給与支払事務所の開設という届出です。
遅れてもよいので、提出することをおすすめします。
また、毎月ではなく6か月おきの納付手続きとなる、納期特例の手続きもおすすめします。
納税額がなくとも、納税手続き0円の手続きが必要です。
納期特例を出されていなければ、最大で12枚に分けて各月の納付書を作成し、税務署へ提出しましょう。
このような手続きをせずに、あなたの申告で経費にされると問題にされてしまうかもしれません。
最後に外注という考えですが、他人への支払いで今は関係ないのであればその方法もよいかもしれません。しかし、親が個人事業扱いとして問題にされかねません。ですので外注なんて特殊な方法は考えないほうがよいと思います。
No.1
- 回答日時:
>生計一でない住居別の実親に…
生計が一でないとはっきり言えるなら、赤の他人と同じ扱いです。
>24万円先日まとめて払いました…
【(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人】に当てはまらない限り、源泉徴収は必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
>幾らまでなら必要ないとか…
「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を預かっていて、かつ年末調整をするのでない限り、たとえ 1万円の支払いでも源泉徴収が必要です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
税額票の乙欄適用です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
>親は専業主婦で兄の扶養家族です…
そういうことは、支払者 (あなた) には関係ありません。
>・が、外注が可能なのでしょうか…
母も個人事業者なの?
事業者でなければ外注などという言葉は無縁です。
>・する場合、まとめて支払った後でも月毎の作成をすれば…
まとめて支払ったのなら、まとめて支払ったように届ければ良いだけの話です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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