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次の条件で養育費をこちらで 条件を提示してのんでもらえる
可能性はあるでしょうか?
また慰謝料をこちらが請求して
養育費を支払うということは
ありえるのでしょうか?
離婚をするのですが
理不尽な理由から
妊娠が発覚してから1ヶ月ほどで
家に入れてもらえず
産んでから1度しか会わせて
もらえず、それも病院で。
という状況で子供に愛情が
持てません。
もしかしたら自分の子じゃない
可能性もあるかもしれないですが
自分には心当たりが凄くあります。
でも一応今は検査も考えてます。
それをどうゆう風に持っていくか、
まだ考え中ですが...
でも自分の責任もあると
考えているので支払いは
しっかりしたいので
養育費は月1万円、20歳まで。
それは相手ではなく子供に渡す
物なので20の時に子供が使える
ように貯めて置いてもらう。
振り込みは共通の口座。
相手が使っていることが確認
された場合即振り込みはやめる。
という条件にしたいなと
考えてます。
この条件は法律上どうなのでしょうか?
また慰謝料を請求したいと
考えているのですがそれは可能なのか
合わせて回答どうぞよろしく
お願いいたします
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
僕と似たような経験をしておられますね。
心中お察し致します。お気持ちよく理解できますよ。いずれも「相手が認めるなら」可能です。でも相手は認めないと思うけどね。
「月一万なんて安すぎて冗談じゃないわ!月五万はもらわないと!」とか始まるから。調停すると、質問者さんの年収から割り出した金額あたりが落としどころになる可能性が高いと思う。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/ …
慰謝料も相手が認めれば払ってくれるけど、まず認めないでしょ。認めない場合は、誰がどうみても明らかな落ち度の証拠がないと一円ももらえない。仮に不貞だったとしてもその手の慰謝料はもらえても驚くほど低い額です。
>相手が使っていることが確認された場合即振り込みはやめる。
これは多分無理。ぶっちゃけ養育費を相手がどう使おうが自由。養育費を母親が交際費に使ってても止める手立ては実際皆無。法律はそこまで子供を守ってくれない。
それと養育費ってのは子供の養育に使うものだから、そこから食費だのおむつ代だのそういうのを出したって文句言われる筋合いはない。気持ちはわからないでもないし僕もそう思う部分もある。僕が渡している養育費は急病の時や入学の時のためにとっておいて自分は働いて稼げ、と思うけど「養育費」という定義からすれば少なくとも子供のために使う分には文句は言えない。
僕は「その他の金銭の要求はしない」っていう風に調停で決めた。今後もどうせ何かあれば子供を盾にして金を無心してくるだろうけど、それはこの取決めではねつけるつもり。
シングルマザーは父親の役割も母親の役割も両方こなさなきゃいけない過酷なもの、ってことを全然認識しないで離婚する人多いよね。結果如何に関わらず必死に努力してる人には好感を持つけど、働きもせず実家でぬるぬる暮らしておいて「これじゃ養育費足りません」みたいなクソ女も少なくない。
まぁもちろん立派な人もいるのは紛れもない事実だけど。
まぁ言えるなら「まずは僕の子と証明してくれ。DNA鑑定をしたい。こんな扱われ方しては自分の子と信じられない。」とでも言ってもいいかもね。
No.1
- 回答日時:
>養育費は月1万円、20歳まで。
>それは相手ではなく子供に渡す物なので20の時に子供が使えるように貯めて置いてもらう。
>振り込みは共通の口座。
相手が応じるならそれでも可能です。
>また慰謝料を請求したいと考えているのですがそれは可能なのか
慰謝料を支払わなければいけないほどの不法行為が相手方にあるなら可能です。
養育費と慰謝料は別の問題ごとですので、片方に支払い片方でもらうことがあってもおかしなことではありません。
双方の案件をひとまとめにして、「慰謝料は受け取らない、当分の間、養育費を支払わない」とすることも可能です。
自分の子どもであるかどうか疑問が残るなら、DNA検査をしてはっきりさせた方が良いのではないですか?
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