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家族経営兄弟喧嘩遺産について。父(社長)長男(一番最近入ってきた36歳バツイチ)次男(専務35歳独身)私(事務26歳)で会社をしています。

次男がくせ者で機嫌が悪い時などドアをびっくりするぐらいの勢いで何度も閉めたり、ゴミ箱蹴ったり、物を投げたりうちに厳しくとても気分が悪く前に注意したらキレてどっかいきあやまってきました。そしてまた今日うるさくて反射的にキレてしまいました。
すると殺すぞと言われお互い最後は謝りましたがさすがにもう許せない存在へと今日なりました。
藁人形に釘でもさしてやろうかしら。
きっと私を辞めさせたいのでしょう。兄2人と私は種違いで私の父は社長で、母とは籍も入れず私を産みました。このような形だと遺産や会社の借金などどのようになっていきますか??
また私が損してしまう事のない方法などありましたら教えて下さい。
継ぐのは次男です。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 私の父が社長で兄2人が私と種違いです。
    私達3人とも従業員です。
    次男が後継です。
    養子はしてません。
    宜しくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/02 13:42

A 回答 (6件)

親子関係を整理すると次のようになりますね。


①長男、次男は母親の連れ子で、父(社長)との血縁関係はなく養子縁組もしていない
②あなたは父親と母親の間にできた子
③母親は父親と正式の婚姻はしておらず籍が入っていない
④あなたは父親から「認知」されている

という前提で考えると、

【父親個人の遺産】
すべてあなたが相続することになります。母親は内縁の妻だし、長男次男は「父親とは赤の他人」だから、相続とは無関係です。内縁の妻は、厳密にいうと「賃借権」だけは相続対象になります。
そして、相続は「資産」だけでなく「負債=借金」も相続しなければなりません。この場合の借金は父親個人がした借金です。ただし、会社の借金でも父親が連帯保証人になっている場合は「保証債務」も相続対象になります。

【会社の資産・負債】
これはあくまで会社のものであり個人とは別のものです。父親のものでもないし、他の取締役のものでもありません。
ただし、父親個人が持っている会社の株式や、もし会社に対する貸付金(その逆の借入金も)があれば、それらは個人のものだから相続対象になります。
あと問題は会社の借金の保証人問題です。恐らく父親は保証人になっているでしょうから保証債務は相続対象となります。長男や次男は肩書が何であれ保証人でなければ何の関係もありません。

会社を引き継ぐというのは、会社の株式を取得するという意味と、社長として経営するという二つの意味がありますが、今のままで行くとあなたが株主となってあなたが自由に役員を決めることが出来ます。
しかしそうなると、あなたと次男の間でいさかいが起きるのは火を見るより明らかなので、そのあたりの対応策を今から考えておく必要があるでしょう。
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姻戚関係にあっても会社(専務)にとってはあなたはただの従業員。


遺産は三人が平等です、父の遺書があれば別ですが。
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まずは貴女から見た関係で登場人物を整理します。



社長 実父

長男 異父兄弟(社長とは養子縁組はしていない)
次男 異父兄弟(社長とは養子縁組はしていない)

実母 実父とは内縁関係?(婚姻関係はない)


現状で社長が亡くなった場合には

養子縁組していない長男及び次男には相続権はありません。
また、婚姻関係にない実母にも相続権はありません。

つまり、上記の登場人物の中では実子である貴女だけに相続権があります。
しかし、実父に貴女から見て異母兄弟がいれば他にも法定相続人が居ることになります。


会社の借金について

これは法人か個人事業主か?によって変わってきます。

個人事業主であれば、会社の借金も個人の借金ですから相続財産に含まれます。

この場合、後継者である次男は新たに個人事業主として届け出ることになります。
資産の継承等は、次男が法定相続人で無いためややこしくなるので省略します。


法人であれば、基本的には個人の借金ではなく法人の借金ですから遺産相続とは無関係。

この場合は、次男が後継者といっても株を相続した貴女が筆頭株主になるかと思います。
株主権限で、次男を社長にしないことも可能です。

勿論、貴女が社長として経営することも可能です。
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父ー社長


連れ子(出戻り)ー作業員

配偶者(母)
兄ー専務
妹ー事務員

で、よろしいですか?

この場合、母50%で、残りはすべて連兄妹で等分です。
※これは資産の話。

会社の場合、専務が取締役なので相続します。
母も、作業員の連れ子も、事務員のあなたにも相続権はありません。

会社の借金は、取締役に責任が被されます。
なので、取締役の専務にだけ責任が生じます。
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遺産は既に分けられていると思われます。


婚外子として遺留分を請求していないのなら社長に請求しましょう。

また従業員として、なんら経営に携わっていないので、会社の借金などは一切関係ありません。
会社の儲けについても同様です。
会社の相続については、父の遺言次第でしょう。

次男(専務)に就かせたのに、長男が社長というのも訳分かりません。
継いだのなら、次男が代表取締役社長の筈ですが?
父が社長で、長男が社長で、専務があなたと兄弟で、専務とあなたが腹違い?
サッパリです。

創業者が、あなたの父親で、腹違いの母の連れ子が長男ということでしょうか?

だとしたら、実の父親の遺言で、腹違いの息子を養子にして、家督を相続させたのでしょう。
この場合。会社は腹違いの兄のものです。

どちらの場合でもあなたに何の関係もないと思われます。

さっさと辞めて転職することをお勧めします。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

すいません。
長男は作業員でゆくゆくは次男が社長です。
宜しくお願いします。

お礼日時:2016/02/02 13:36

もう少し問題を整理する必要があります。



まず兄二人は「種違い」とのことですが、父(社長)と養子縁組をしているのですか? もし養子にしているなら実子(あなた)と同じ、していないのなら兄二人は父の遺産相続は無関係になります。
また母親(妻)も籍を入れていないのなら内縁関係だから、相続から除外されます。

それと「誰の」遺産を相続するかの問題があります。父個人のものなのか、会社のものなのかで全く違ってきます。借金についても同様で、個人のものか会社のものかで扱いが異なります。

このあたり補足してくれれば、もう少し詳しい回答が出来ると思いますが。
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この回答へのお礼

養子縁組は今してません。
母親も籍をいれていません。
父個人と会社どちらもです。
宜しくお願いします。

お礼日時:2016/02/02 13:29

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