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昨年の9月の終わりに歩行中駐車場から出てきた車に時速10キロ前後でひかれて、診断書には外傷性頸部症候群と右膝打撲の診断をうけ11月の末に相手の弁護士から治療費は打ち切りというわけで、12月1日から12月の末まで第三者行為届けをだして医者を通って完治に至り1月の終わりには慰謝料もらえるかと思ったんですけど、まだ慰謝料をもらっていなくて自分にも弁護士はついてるんですけど相手の弁護士と交渉してるというだけっていってましたが慰謝料ってどれくらいの期間ではいってきますか?

あと慰謝料ってどれくらいもらえるんですか?

1ヶ月分しか休業損害の補償をしてもらっていなくて2ヶ月分もらっていないんですがそれも請求できますか?

質問者からの補足コメント

  • 弁護士特約を使ってるので特に一切費用は懐からでてないので大丈夫ですが、

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/08 00:02

A 回答 (3件)

弁護士に聞くしかありませんよ。


そもそも、すべての示談が成立してから支払われるものなのです。
例外的に治療費などを先行して支払ってくれていただけなのですからね。
どうしても生活上困るというのであれば、慰謝料などの一部を前もって支払ってもらう手続きもあったりしますが、それぞれに弁護士がついているという点で、相手の保険会社がそこまでしてくれるかはわかりません。

弁護士任せもよいですが、任せたのであれば任せた相手に聞くのが一番です。
私なんて、それぞれに弁護士が入ったことで、最終的に訴訟に発展し、訴訟も10カ月程度かかりました。当然、慰謝料なども訴訟が終わるまで出ませんでしたからね。
ただ、自分の契約している保険の内容次第では、相手の保険会社が出すべきものも立て替えて出してくれる場合もありますが、あなたは歩行中ということですので、自動車保険も弁護士特約以上のことは難しいのかもしれませんね。

どのような形で弁護士が動いているかはわかりませんが、治療の費用の支払いを相手方の弁護士から話があり、健康保険の第三者後遺障害で治療を受けたように書かれています。弁護士や相手の保険会社は、あなたの治療を行っている医師ではありませんので、治療自体を止めることはできません。そして、治療費の支払いを止めても支払い義務が残るのです。ですので、健康保険診療として健康保険団体が負担した7割程度の治療費については、健康保険団体が相手の自動車保険に請求することでしょう。あなたはあなたで、あなたが医療機関の窓口で負担した3割程度の治療費も請求が可能です。

相手の保険会社も仕事ですので、あなたからもらった書類などにより、診療報酬明細書や診断書などを医療機関から得て計算することでしょう。しかし、相手の保険会社などがリアルタイムにそれらを入手できるとは限りません。
医療機関もすぐに診断書などを作成するとは限らず時間がかかることもあります。そして、それを郵送などで入手のうえで、保険会社の担当者や審査担当が確認しても、あなたへ提示することでしょう。
保険会社はビジネスですので、可能な限りやすい金額の提示を行うことでしょう。あなたの弁護士もどれだけあなたの賠償額を増やせるかどうかで、報酬も変わってくるものですから、交渉が長引くことも多々あることでしょう。最悪裁判までいくことにもなりかねません。大きな動きがあれば、あなたの弁護士もあなたへ意向の確認等を行うことでしょう。

休業補償も仮払いとして出されたのでしょう。最後が見えた時点で、まとめての清算を考えているのでしょう。

実際に交渉している弁護士などでないと、いつまでかかるのかはわかりませんよ。
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はぁぁ、、、、


あのですね、、、、
示談を完了させないと、一円も貰えないのは常識です。
早く金が欲しければ、1日と言わず、1時間でも早く示談書にサインすることです。
弁護士なんて挟んでしまっては
弁護士だけが儲けるだけで、損ばかりしますよ。
この回答への補足あり
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ここで聞くより、あなたの弁護士に聞くのが一番間違いないです。

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