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70歳以降の高額療養費について

厚生労働省のホームページ
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1240 …

こちらの、Q14にて、低所得者区分に該当する場合について
記載があります。

いろいろとわからないので、どなたか教えていただけませんか?

《具体的な前提は…》
66歳の父と63歳になる母がおります。
父は年金が約200万、母は65歳以降おおよそ60万ほどの受給になる見込みです。

1.高額療養費の区分の判定については、
世帯『の』年収でしょうか?それとも、世帯主『のみ』の年収で判定されますか?

2.このまま、父が70歳を迎えた場合で、母が70歳未満の場合は、『70歳以降の』父の区分にて、母も判定されますか?

3.そもそも、低所得者の区分になりうる場合は、
住民税非課税の方…とあります。均等割と所得割の『両方』が非課税のばあいでしょうか?

4.低所得者の区分1の要件に、年金受給額が80万以下とあります。この、80万円の控除はどこから来ているのでしょうか?
公的年金控除額は、65歳以降は120万円のはずなのですが…


5.京都市のホームページに住民税が非課税となる場合の記載があります。
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/00000281 …
父母の2人世帯の場合、父の年金では、
均等割が課されないラインは、91万円
所得割が課されないラインは、102万円です。
父が年金200万円のみの場合なら、公的年金控除額120万円を差し引き、80万円なので、住民税は非課税?という考え方で、あってますでしょうか…?

A 回答 (2件)

以下をご参照ください。


http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/00 …
厚生省のHPより分かりやすいと思います。
A^^;)
おそらくご自分で答えを見つけられている
と思われますが…一応。

1.高額療養費の区分の判定
上記で書かれている条件は国民健康保険の
保険料を算定するときに使われる計算と
なります。

世帯の各々の所得から基礎控除33万を
引いた金額の合算値で判定します。

2.「1」にて求めた金額から各々の年齢
に応じた条件で判定します。

3.均等割非課税で所得割非課税の条件も
満たすことになります。

4. 低所得者の区分1の要件
低所得者の区分を1と2に分けるための
条件としたということです。
特に年金受給者の医療費がかさむための
苦肉の策というわけです。

以上から、ご両親の高額療養費の判定は
お父さん 年金収入200万 66歳
200万-公的年金等控除120万
=合計所得80万
80万-33万=57万
お母さんの配偶者控除を前提に
非課税。

お母さん 年金収入60万 63歳
60万-公的年金等控除70万
=合計所得0万
0万-33万≦0
65歳以降も同様、非課税。

ご両親合算の総所得金額は57万となります。

70歳未満で下記の平成27年の条件だと、
http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/00 …
市民税非課税世帯となり、
医療費の自己負担限度額は35,400円
となります。

70歳以上となった場合、
非課税世帯で、年金収入のみの場合、
公的年金等控除額は80万を適用。
200万-80万=120万となりますから、
非課税ですが、ここでの世帯の所得は
0円ではないので、区分Ⅱに該当。
8000+24,600=32,600円が
自己負担限度額となります。

いかがでしょうか?
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お母様は扶養家族ですか?



扶養家族なら医療費はお父様と一緒になり合計です
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