No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なるほど。
「代理人届」けが完了している場合は代理人は本人と同様に引き落とせましたけどね。
祖母が入院したきりに長い間なっていましたが、その時は代理人である叔父が行っていました。
特に相続権利者全員への確認はなかったようです。相続権利者に該当する私の親は何も聞かれていません。
ただ、銀行によっては1回あたり100万までとか制限が入ることもあるとは聞いたことがありますので
銀行ごとに違うのかもしれません。
ま、代理人が自由に取引できたせいで叔父が入院している祖母の財産を使い込んだまま持病で急に亡くなり、
親の兄弟が怒り心頭というきっとその銀行さんが懸念している事態かもしれない事にはなりましたが。。。(--;
No.3
- 回答日時:
銀行の窓口で預金を下ろす場合に、預金者と同性ならば、本人の印鑑を持ち出して預金を下ろすことはできなくもありません(なりすましというもの)。
ただ預金者と同性でなければ、例えば質問者が窓口で必要書類にあなたの筆跡で提出した場合などは、それぞれの性が明らかに違っていますので、窓口の店員はすぐに別人だと見破ることはできるので、この方法では不可能です。No.1の質問のお礼の文面でこの質問の詳細が分かってきましたが、基本は全ての金融機関では預金者の家族であろうがなかろうが預金者以外の者が勝手に預金を引き出すことは出来ません。銀行側で相続人権利者の同意が必要でなければ下ろすことはできないという明白なルールがある以上、如何なる理由があろうとも預金者以外の他人が引き落とすことは出来ません。ここで重要なことは、もし万一預金者がお亡くなり相続するという場合と同じで、あなたが相続権利者だとわかる書類(例えば戸籍謄本の全部事項証明)の発行手続きをとり、本紙を持参してそれを提出しなければなりません。ご面倒でも必要書類を揃えることが早道だと思いますが。★ ご参考程度に
一般に金融機関として言うと、一番厳しいのは郵便局です。
郵便局では
1.本人
2.本人の依頼状を持った代理人
3.後見人
のいずれかでなければできません。
次は都市銀行、その次は地方銀行、その次は信用金庫、その次は信用組合でしょう。
ですから信用金庫や信用組合であれば、必ずできるとはいえないができる確率は高い。
銀行だと出来る確率は低いが、絶対に出来ないとはいえないというところでしょうか。
No.1
- 回答日時:
逆の目にはあったことがありますね。
昔は親が子供名義で口座を作れていたため、親が子供名義で口座を作っていて、親戚からもらったお年玉は直接そこに親の手によって貯められていました。
さらに社会人になってから同居している間、私が家賃代わりに親に少し渡していたお金もその口座にコツコツ貯めて
サプライズ的にまとまったお金を渡してくれようとしてくれていたようなのですが、いざ親が下ろしに行ったら
私の名前で作られた口座なので、親本人が作った口座であろうと、名義人である私でないと引き出せないと断られたそうです。
なので、印鑑と通帳わたされて私が自分名義の口座から引き落としました(^^;
窓口で引き出しの書類に書きましたけど、筆跡確認なんてそもそも発生してなかったと思いますけどね。。。(親と結構筆跡違います)
さらにカード使えばそもそも何か書くなんて手続きが発生しないし。
まぁご心配でしたら、どっちに転んでも良いように今のうちに引き出してご自分の口座に移されたらいかがでしょうか?
早速のご回答ありがとうございました。
母親が重度の介護度となり、入所する際の費用に当てようと母親名義の定期預金(5百万円)の一部の現金出金と90%部分の普通預金へ解約入金(介護施設の引き落とし口座)する予定で代理人登録者の父親(筆跡者)と私と共に手続きに来店しましたが、相続権利者全員の同意が必要と頑なに拒まれ、「定期預金の解約は金額毎に決めている」事も追加で説明を受けました。ただ、金額は言ってもらえませんでした。
その前やその後にも複数の友人から似たような案件を聴いていたので、中には1百万円の解約でも筆跡者じゃないので拒まれたと聴いて心配して質問してしまいました。
そこの金融機関だけで他の金融股間は聴いた事がありません。でも徹底されております。どう思われます?
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