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義理の父が亡くなり乗らなくなった車を売ることにしました。車買い取り専門店に車を持って行き査定をしてもらい、その場で契約をしました。
私の名前で契約の書類を書きました。私の立場は、相続人の娘の夫です。それが4日前です。
3日前に車を車屋においてきました。
今は陸運局に持って行く相続の手続きや譲渡に必要な書類をそろえているところで、まだ提出してません。車の相続は義理の母ということで、実印を作ったり書類を集めているところでした。
今日、親族から車を使いたいという話が出てきたので、売るのをキャンセルしたいのですが、今の時点でできるのでしょうか?
私が相続人の全員に確認をしないで、義理の母と話をしただけで進めてしまったので、後から話が出てきてしまいました。
車屋には、車と車検証はすでに渡してありますが、今の時点で車がどこかに行ったり、手を加えられたりということはあるのでしょうか?
クーリングオフなどはあるのでしょうか?
また、キャンセルは無理でしょうか?
アドバイスをお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 皆さん早速の回答をありがとうございます。使用したいという親族は、子になります。

      補足日時:2016/02/19 09:16

A 回答 (6件)

店に聞いてください、ここの誰にも判りませんよ

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。確かに色々なケースがあるので、直接店と交渉するしかないですよね。

お礼日時:2016/02/19 09:18

正直な話、今の時点では契約は成立しております。


車を使いたいという親族は、相続の対象者なのでしょうか?
父親の財産は、「妻」と「実子」に相続されていますから、他の親族には相続権がありません。
今回の場合、相談者が相続権者の代理で契約を行い、既に車両が渡されていますので契約は完了しています。
もし、これを解除する場合は買い取った車屋からのペナルティーがあることを覚悟してください。
今回の場合、クーリングオフは対象外で、車屋の「善意」にお願いをするしかありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。みんなに話をきちんと通さず先走った私に落ち度があります。
車屋さんに善意を頂けるように、事情を説明してみるしかないですね。

お礼日時:2016/02/19 09:22

無理です。



買い取りにクーリングオフはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり適用外ですね。車屋さんにひたすらお願いするしかないですね。

お礼日時:2016/02/19 09:24

聞きかじりでクーリングオフなんて言葉が出たんでしょうが 基本的に勧誘商法 訪問販売関係が中心で 頻回のケースでは対象になりません。


ただし、契約の解除(キャンセル)については 買取屋さんが転売契約していない限り 可能かもしれません。ただし、それなりのキャンセル料は覚悟しておいてください。
なお、キャンセルを認めてくれるかどうかは 相手次第ですので 何とも言えません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。相続対象者のみんなにきちんと確認しなかったのがいけなかったですね。
車屋さんにも迷惑をかけてしまいますが、事情を説明して交渉してみます。

お礼日時:2016/02/19 09:30

NO2です。


NO・4の方が説明しておりますが、今回の場合はクーリングオフの対象にはなりません。
買い取り業者が、解約に応じない場合は契約が成立している以上は解約は難しいとしか言えません。
仮に、業者が「既に買い主がいる」と主張した場合はあきらめるしかありません。
この場合は、譲渡書類を早急に渡さないと相談者側に損害賠償請求がされる可能性があります。
相談者側が、手数料やその他の経費を全額負担することを覚悟して、契約解除をお願いするしかないでしょう。
買い取り業者は、車両が手元に来た時点でオークションへの出品手続きを1~2日程度で行います。
個人的な意見ですが、その車両は諦める方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。先ほど、ダメ元で車屋さんに電話して、私の先走り、軽率な行動、ご迷惑をかけていることをお詫びして、キャンセルしてもらいたい経緯を話しました。おっしゃるとおり、基本的には話は進んでいるので無理ですが、担当者の方が掛け合ってみてくれて、夕方に返事をくれる事になりました。少しだけ望みが出てきました。今は返事待ちです。

お礼日時:2016/02/19 10:18

この車両名義は「義理の父」ですか ?


それで、売主はnamara55さんですか ?
namara55さんは「相続人の娘の夫」ですよね。
それならば、namara55さんは売主になれないです。
厳密に言うと、他人の物でも売主となれないこともないですが、
引渡しまでにnamara55さん名義にする必要があります。
現実には、誰と誰が相続人かわかりませんが、相続人全員が印鑑証明付きで遺産分割協議書を作成しnamara55さん名義にしてからのことです。
今回の場合は、「キャンセルしたい。」と云うことですから「遺産分割協議が整わないので」と云うだけでいいです。
実際に「義理の母と話をしただけで進めてしまった」のですから、元々、間違っていました。
買主は、どのような手当をしても買うことはできないです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。仕事で出ていたため、お礼が遅くなりました。
言われる通りです。車の所有者は、義理の父です。契約書の売り主は私です。現時点でも、印鑑の必要な書類は、まだ揃っていないので、私が持っています。
NO.5さんの返信後の経過を報告させてもらいます。担当者が本部に掛け合ってくれるという件では、結果的にはやはりキャンセルは無理だということを言われました。それで、やはりダメかなとあきらめていたのですが、身内が消費生活センターに相談をしてくれていたので、その担当者と連絡をとり経緯を話すると、NO.6さんが言われたように、遺産分割協議書などの書類が揃っていないのに、その契約の進め方がおかしいと言うことで、消費生活センターが中に入って車屋と話をしてくれることになりました。私は消費生活センターの担当者から連絡があるまでは、たとえ車屋から電話が入っても消費生活センターの担当者に話を通してくれと伝えて、何もしないで下さいということになり、今は連絡待ちです。
結果が出たら、この場でお知らせしたいと思います。

お礼日時:2016/02/23 15:29

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