
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>年間20万円以上の副収入…
具体的にどんな仕事なのですか。
税法上の「給与」に該当するなら、給与には実際の経費があってもなくても一定割合を経費と見なす「給与所得控除」があるので、個別の経費は原則として認められませんよ。
>ギフト券はWeb上のアンケートにこつこつ…
その対価が“20万円以上の副収”ということですか。
>この場合は「雑所得」でよろしいでしょうか…
そういうことならそれで良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>高いものは20万円近いノートパソコンの購入…
青色申告者でない限り、10万円以上の買い物は減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
>そのプリントアウトを添付することは可能…
添付も提示も必要ありません。
自分で保管しておきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm
>こうした場合はどうすればよいのでしょうか…
雑所得なら、「確定申告書 A」の第2表左側中ほど「雑所得(公的年金等以外)・配当時効・一時所得に関する事項」欄を埋めて、第1表に戻り、(ウ) と (2) 欄に転記。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
個人事業主の方ですか。
現金で買おうがギフト券で買おうが、その買ったものが事業用途である限り、10万円未満であれば全額を経費とすることに何の支障もありません。
問題はそこではなく、ギフト券を入手した時点でどのように仕訳をするかです。
事業に関連して、たとえば取引相手からもらったのなら、事業所得上の「雑収入」。
事業と関係ない家事上の出来事なら、原則は「雑所得」として確定申告書に記載し、事業の仕分けとしては「事業主借」。
ただ、冠婚葬祭にまつわるもので社会通念としてふつうの範囲なら、贈与税の対象外なので申告無用、事業の仕分けとしてはやはり「事業主借」。
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早速のご回答、ありがとうございます。
年間20万円以上の副収入のある勤労者です。(副収入は勤務先に許可を得てあります。)
全額、経費として計上できると教えていただき、安心しました。
ご質問させていただいたギフト券はWeb上のアンケートにこつこつ答えて得たものです。
購入は何度かに渡っており、安いものは数百円から、
高いものは20万円近いノートパソコンの購入代金の一部として用いました。
この場合は「雑所得」でよろしいでしょうか。
ご指摘を踏まえれば、「雑収入」にせよ「雑所得」にせよ、
その分の所得税も必要になる、ということですね。
ギフト券の取得履歴は一部のサイトでは一覧が可能なので、
そのプリントアウトを添付することは可能ですが、
単に「ポイント交換」と書かれているだけで、詳細は明らかでありません。
こうした場合はどうすればよいのでしょうか。
重ねてのご教示、感謝申し上げます。
副業の主体は講演料です。
従ってこれまで毎年、経費請求を続けておりますが、
税務署での相談でも問題にされたことはありませんでした。
国税庁の『タックスアンサー』も拝見しました。
10万円以上30万円未満は3年で償却と理解しました。
領収証のコピーに「平成27年分 3分の1」と記載して
該当額を必要経費に書けばいいのだと理解しました。
こに理解で良かったでしょうか。