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母名義の土地の名義を存命中に書き換えたいのです。理由は、母には行方不明の息子(58歳、私の弟ですが)、母が亡くなれば相続するのに行方不明の息子から探さなければなりません。母は戸籍抹消をするつもりでしたが、去年生活保護を受けながら入院していると大阪から連絡があったのでまっしょは出来ないと思います。入院費の負担は断りましたが、88歳の母の頭がはっきりしているうちに何とかしたいです。この場合、私を飛ばして私の娘の名義にするのは不利ですか?母は私の名義ではなく娘(母にとっては孫)の名義なら納得すると思います。また、行方不明の弟には離婚した妻に息子がいて、これも厄介の種なんです。ちなみに母はかなり前に、公正証書に「自分が残したものは娘(私)に全部残す。が息子に現金は少し(これがよくわかりません)あげてほしい」と記録しました。でも今の段階では現金は使ってしまい支給される現金しかありません。投資先のホテルが倒産したので。

A 回答 (2件)

>私を飛ばして私の娘の名義にするのは不利ですか…



子 (あなた) への贈与なら「相続時精算課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
を申告することで、現時点での贈与税支払いを免れることができますが、孫への贈与では素直に孫が贈与税を払うよりほかありません。

土地の贈与税は、路線価の定められている土地なら路線価、路線価の定められていない土地なら固定資産税評価額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
に税率
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
をかけ算します。

贈与税はもらった側に納税義務があります。

>弟には離婚した妻に息子がいて…

回りくどい言い方ですが、弟の元嫁の連れ子であって、弟の子ではないということですか。
それなら、母やあなたから見れば赤の他人ですから、何も考える必要はありません。

>公正証書に・・・・が息子に現金は少し…

そのようなあいまいな書き方は遺言書として認められないはずなのですが、本当に公正証書遺言なのですか。
それとも、遺言書ではなく別の目的での公正証書なのですか。

百歩譲ってその遺言書が有効であるとしても。遺言書で廃除された相続人には、少なくとも法定相続分の 1/2 は請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。

すなわち、法定相続人があなたと弟の 2人だけなら、現金預金から土地建物、宝石貴金属書画骨董類その他あらゆる遺産を合計して、その 1/2 × 1/2 = 1/4 は弟に渡さないといけないということです。

もちろん、弟から請求がなければ、あなたが独り占めしてもかまいません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。あいまいな公正証書の件は、私も気になるのですが、市民相談会の弁護士さんには「大事にして」と言われています。
孫に贈与は不利とわかりました。何とか母に納得させます。ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/21 16:07

今の内に、遺言書を公正証書ににて残しておけば良いのでは?



どうせ、亡くなれば、母の遺産の処理で、その大阪の兄の分の遺留分も発生するので、先に遺言で全部あなたに相続させる旨を認めておけば良いのです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。公正証書は私の手元にあり、市民相談会の弁護士さんに見せたら「大事に」と言われています。

お礼日時:2016/02/21 16:02

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