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起業間もない会社の経理をやっています。
今年の夏から社会保険に加入し、毎月末に会社の口座から従業員分の保険料をまとめて引かれています。(法定福利費で処理)
現在、保険料が年金機構から引かれるタイミングとしては、
11月分の社会保険料→12月支払いの従業員給与から天引き→12月末(実際は1月5日)に口座振替
12月分の社会保険料→1月支払いの従業員給与から天引き→1月末に口座振替
1月分の社会保険料→2月支払いの従業員給与から天引き→2月末に口座振替
2月分の社会保険料→3月支払いの従業員給与から天引き→3月末に口座振替
当社の決算月は2月なのですが、
2月分の社会保険料は3月支払いの給与から天引きを行いますが、実際に会社の口座から引き落とされるのは3月の末です。
3月から期が変わってしまうので、2月分までの社会保険料は「法定福利費-未払金」として計上しておかなかればならないのでしょうか?
2月末には、1月分の社会保険料が引かれ、さらに未払金で2月分も計上されるのとなると、
けっこうな金額になるなあと思いまして。。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
2月分は「法定福利費-未払費用」で計上しておく必要があります。
貸方は未払費用とするのが原則ですが、未払金でも大きな問題にはならないと思います(税務上は特に問題ありません)。2月末に2か月分が計上されてしまうのは、初年度ですと止むを得ないと思います。次回からこれを避けるには、毎月「法定福利費-未払費用」を計上するやり方のほか、決算だけ特別と割り切るやり方もあります。
具体的には、3月も含め毎月の仕訳は今までどおりおこない、決算仕訳で次のふたつの仕訳を切ります。
(1)未払費用/法定福利費 ¥前期2月分の社会保険料
(2)法定福利費/未払費用 ¥当期2月分の社会保険料
こうすると、(1)の仕訳で前期末に計上した未払費用が消えますし、同じく(1)の仕訳で当期3月に計上した前期2月分の社会保険料が相殺されてこれも消えます。(2)の仕訳で当期2月分の社会保険料未払分を計上すれば、当期の法定福利費は3月分~2月分で1年分きっちり計上されることになります。
会計ソフトをお使いでしたら、決算仕訳を除いてデータを出すことも出来るはずですので、決算だけ特別と割り切っても大丈夫と思います。
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
回答が不充分だったので、全面的に書き直します。書き直し後の回答文↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
そうです。
例えば、本則方式による発生主義経理では、
2月25日
〔借方〕給 料500,000/〔貸方〕預り金500,000
【摘要欄】1月分社員負担保険料
2月29日
〔借方〕未払費用 507,500/〔貸方〕当座預金 1,007,500
〔借方〕預り金500,000/
【摘要欄】1月分保険料引落し
2月29日
〔借方〕法定福利費507,500/〔貸方〕未払費用 507,500
【摘要欄】2月分会社負担保険料
となります。
このやり方を、毎月、繰り返します。
===========
ところが、簡易方式による発生主義経理では、
1月25日
〔借方〕給 料500,000/〔貸方〕預り金500,000
【摘要欄】12月分社員負担保険料
1月31日
〔借方〕法定福利費 507,500/〔貸方〕当座預金 1,007,500
〔借方〕預り金500,000/
【摘要欄】12月分社員負担保険料、12月分会社負担保険料引落し
2月25日
〔借方〕給 料500,000/〔貸方〕預り金500,000
【摘要欄】1月分社員負担保険料
2月29日
〔借方〕法定福利費 507,500/〔貸方〕当座預金 1,007,500
〔借方〕預り金500,000/
【摘要欄】1月分社員負担保険料、1月分会社負担保険料引落し
2月29日
〔借方〕法定福利費507,500/〔貸方〕未払費用 507,500
【摘要欄】2月分会社負担保険料
3月25日
〔借方〕給 料500,000/〔貸方〕預り金500,000
【摘要欄】2月分社員負担保険料
3月31日
〔借方〕未払費用 507,500/〔貸方〕当座預金 1,007,500
〔借方〕預り金500,000/
【摘要欄】2月分社員負担保険料、2月分会社負担保険料引落し
4月25日
〔借方〕給 料500,000/〔貸方〕預り金500,000
【摘要欄】3月分社員負担保険料
4月30日
〔借方〕法定福利費 507,500/〔貸方〕当座預金 1,007,500
〔借方〕預り金500,000/
【摘要欄】3月分社員負担保険料、3月分会社負担保険料引落し
となります。
ですから簡易方式では2月は、会社負担保険料「法定福利費」を2ヶ月分計上するのでけっこうな金額になるわけです。
その代わり3月は、会社負担保険料を計上しないことになりますね。
本則方式の発生主義経理なら、こういうことは起きません。2月も3月も、計上される「法定福利費」は、それぞれ1カ月分だけです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_11.png?e8efa67)
No.2
- 回答日時:
>2月分までの社会保険料は「法定福利費-未払金」として計上しておかなかればならないのでしょうか?
そうです。例えば、
2月25日
〔借方〕給 料500,000/〔貸方〕預り金500,000
【摘要欄】1月分社員負担保険料
2月29日
〔借方〕未払費用 507,500/〔貸方〕当座預金 1,007,500
〔借方〕預り金500,000/〔貸方〕☆☆☆☆☆
【摘要欄】1月分保険料引落し
2月29日
〔借方〕法定福利費507,500/〔貸方〕未払費用 507,500
【摘要欄】2月分会社負担保険料
となります。
発生主義の会計では、このやり方を、毎月、繰り返します。
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