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知り合いから、相続税対策で息子の嫁を養子にするように強く勧められています。私の資産は、独り暮らしの家・土地2000万、貯金・株など4000万ぐらいで、相続人は別居で既婚の子供が二人です。勧められているのは、長男の嫁を養子にすることです。メリットやデメリットは本などで調べて何となくわかりました。私の理解では、何億もの不動産がある方には大きなメリットがありそうですが、私くらいではデメリット(手間やもめ事の種になる)が大きいように思います。お聞きしたいことは、息子の嫁を養子にしてメリットとなるのはだいたいどのくらいのどのような財産がある場合で、どのくらい節税になるのかの目安です。知り合いとの話し合いに、感情論だけでなく少しでも理由付けができればと思っております。ケースバイケースなのでお答えしにくいとは思いますが、検討するための方向性を示していただけるとありがたく存じます。

A 回答 (4件)

下記の『2 相続税の総額の計算』での


基礎控除の計算で考えればよいと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

基礎控除額の求め方は、
3000万+600万×法定相続人数
となります。

子供2人なら、
①3000万+600万×2人=4200万
が基礎控除となり、この金額まで
非課税となります。

長男の嫁さんを養女とすると、
法定相続人が増えることになるので、
②3000万+600万×3人=4800万
となります。

相続財産が6000万ほどということ
ですと、
①なら、
6000万-4200万=1800万
1800万÷法定相続人2人=900万
が1人当たりの課税所得となり、
相続税率10%で
900万×10%=90万
90万×2人=180万
が相続税となります。

②なら、
6000万-4800万=1200万
1200万÷法定相続人3人=400万
が1人当たりの課税所得となり、
相続税率10%で
400万×10%=40万
40万×2人=120万
が相続税となります。

●相続税の差は60万となります。

法定相続人に加えてよい養子の人数は
実子がいると1人までとなります。

この60万の差をどう思うかですね。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

私にもわかるようにご説明くださって本当にありがとうございます。いろいろ読んでも細かいところまでわからず途方に暮れていたところでした。いただいたご回答をもとに考えさせていただきます。本当に助かりました。心から感謝しております。

お礼日時:2016/02/28 09:38

相続でもめるのは、財産の大小ではありません。


少なければ少ないなりの争いがあるのです。財産の大きなものが不動産となれば、不動産は権利を分けることができても、利用価値としては分けることはしにくいものです。そうなればその分お金をとなれば、不動産を相続した人も相続税負担などがあり、預貯金もほしいとなるのです。

息子の嫁などを養子にすれば、トラブルになりやすいです。もしも嫁が相続した後に息子との離婚となれば、嫁が持っていく財産となります。
やるとすれば、孫を養子にするということもあります。しかし、こちらもトラブルになりかねません。

ご質問者様が男性なのか女性なのかわかりませんが、お連れ合いの方はいないのでしょうか?
あなたが男性と仮定した場合、あなたが亡くなれば、相続人は奥様とお子様二人です。
奥様が半分相続し、残りをお子さんたちが相続する。奥様が相続した部分には、相続税の配偶者税額軽減の対象となり、実質無税となることでしょう。お子さんが相続したものだけに相続税がかかりますが、相続税の基礎控除からしても光学にはならないのではないですかね?
奥様が相続したものをお子さんが相続する際には、改めて基礎控除がありますので、相続税負担なく相続できるかもしれません。

そもそも家と土地の評価は、どのように計算されましたか?
一般的な時価ではありませんよ。相続税の計算では、相続税法に従った財産評価計算で考えなければなりません。築年数がたっている家であれば、固定資産税の評価額は想定より少ない金額で評価されているはずです。これが基本となりますので、建物での相続は税金対策になるのです。
土地は簡単に評価できませんが、一般的な時価相場よりも8割程度まで下がることが多いことでしょう。さらに、お子さんが済むとなれば、特例でさらに安い評価にもなります。

後は、お子さんたちの住宅購入での資金援助が贈与税の特例があるでしょうし、お孫さんの教育資金の援助も特例があります。生前贈与で贈与税の特例などを利用し、象紆余での財産移動をすれば、相続税の対象となる遺産として残す財産も減らすことが可能なのです。

養子は、単純明快に税金対策の計算が可能ですが、ご質問者様の理解の通り、リスクが高いと思います。

私が以前税理士事務所に勤務していた際には、生前贈与で遺産を子に移したり、賃貸不動産に遺産を変え、不動産管理会社などでの相続税対策を考えて準備された夫妻がいました。計画通りいけばとてもよかったのですが、お子さんが若くして急死されてしまい、お孫さんと嫁が相続人となったことで、自由にならない財産になってしまいました。孫に使われるならという考えもありますが、その嫁は遠い実家へ孫とともに帰ってしまい、さらに弁護士を介入させて、名義上息子さんの名義にしている不動産、会社の株式を相続し、会社は倒産させ会社名義であった不動産とともにすべてを現金化されてしまいました。せっかく、子や孫の将来を考えての資産運用と相続税対策だったものを単にお金にしてしまわれたのです。そして、孫とは会えない状況を作らされ、葬儀にも参列させてもらえなかったのです。

仲が良いように見えても、人の生き死にに順番どおりはありませんし、見えない勘定により振り回されることもあるのです。
他の税金対策を考えることはお勧めいたしますが、養子はお勧めできませんね。
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この回答へのお礼

税理士事務所に勤務していたとのこと、詳しくありがとうございます。主人を8年ほど前に亡くし、いまはひとりぐらしです。養子はお勧めできないとのこと。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/03/11 14:03

自分が苦労して残した財産を息子の嫁に相続させて、後々嫁の家系のものにされるのは絶対嫌だ。


というなら、長男の嫁さんを養子とすることなどはよすべきです。
長男に相続された財産は、長男が嫁より先に死亡しますと嫁さんのものになりますから、嫁を養子にしようがしまいが「嫁さんの実家側の財産になる」可能性はあります。
そう考えると「自分が死んだあとは、なにがどうなるかわからない。長男の嫁を養子にしようがしまいが、男のほうが先にくたばるのが世の常なので、嫁の財産になると考えれば良い」
「どうせなら、長男の嫁を養子にして相続税を減らしておくのが、子孫の負担を減らすという意味ではいいじゃないか」
という考えもあります。
デメリットはおそらく「長男の嫁に相続権があると、嫁の実家側に財産が流れることになる」でしょう。
そんな事をいくら心配しても「旦那のほうが嫁より先に死亡する」確率のほうがはるかに高いのです。
女性のほうが長生きするんです。

つまり「あなたの財産は長男に相続されて、その後長男の嫁と孫に相続される」可能性が大なのです。
長男の嫁に相続権を与えたくない、などと言っていても始まらないのです。

ただし長男夫婦が離婚する可能性が高いというなら「ちょっと考えるべき」ですね。
あなたが亡くなって、長男とその嫁に財産が相続されて、嫁が「あなたとはもうダメ」と離婚してしまったら「おいおい、オヤジから相続した財産を返せよ」とは言えないからです。

相続税の負担額についてはNO1様の回答のとおり、相続人が多い方が負担は少なくなります。
あなたの子孫が負担するのであって、あなたが負担するのではないのです。ここを勘違いされてはいけません。
「おれの残した財産が、むざむざと税金としてお国に納税されるのはいやじゃ」というなら、長男のお嫁さんを養子にしておくことです。

繰り返しますが、「いずれ夫の財産は嫁のものになる」です。
嫁に絶対に財産をやりたくないというなら「贈与税を払ってもでも、孫に直接財産をやる」のが正解。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。そのような見方はしておりませんでしたので大変参考になりました。

お礼日時:2016/03/11 13:58

お嫁さんやお孫さんを養子にすることで、確かに節税を図ることは可能ですが、ご承知のように、何億かの財産があれば、1人あたり600万円の基礎控除ももちろんそうですが、財産を按分する人数を増やすことで全体の税率を下げるメリットのほうが大きくなります。



例えば基礎控除後の金額が3億の財産を2人で相続するとすると、
1億5000万円×40%-1,700万円=4,300万円×2人=8,600万円
これを法定相続人3人で計算すると
1億円×30%-700万円=2,300万円×3人=6,900万円

1人を養子にすることによって実に1,700万円の税額が変わることになります。

ただし、ご質問の場合はNo1の方が計算されているように2人でも3人でも税率が同じ10%の範囲であるため、基礎控除が600万円増えたことによるその10%のメリットしかありません。
(死亡保険金の非課税枠は法定相続人×500万円のため、非課税枠が500万円増えるというメリットもあるにはあります)

どういったお知り合いかわかりませんが、相続人の感情や後のトラブルを考えると仮に1,700万円のメリットがあったとしてもよく考えて行う必要があります。人によっては効果が大きいので、節税の本などにもよく載っている手法にはなりますがおいそれと人にお勧めできるものではありません。

現金化できる財産をお持ちのようなので、相続が発生したとしても相続人が困るようなことはないかと思いますが、どうしても相続税をできるだけ抑えたいということであれば、お子様、お嫁さん、お孫さんへの非課税範囲内での生前贈与を検討するか、前述したように、法定相続人が2人だと1,000万円までの死亡保険金は非課税であるため、お子様2人を受取人とする一時払い終身保険等に加入して1,000万円を払い込むと課税される財産を1,000万円減らすことができます。
(既に死亡保険に加入されている場合には合計の上限が1,000万円になります)
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この回答へのお礼

本当に詳しく教えてくださりありがとうございます。メリットとデメリットがよくわかりました。また、養子以外のアドバイスまで教えていただけまして大変感謝しております。これで知り合い(親戚です)と話ができそうです。

お礼日時:2016/02/28 23:03

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