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年末調整のために「生命保険料控除の証明書」を会社に提出してしまっています。

「源泉徴収票」は手元にあります。

「源泉徴収票」には「生命保険料控除」についての記載がありますので、「源泉徴収票」の原本を添付すれば、「生命保険料控除の証明書」も兼用すると考えてよいでしょうか?

(今まではe-Taxを利用していたのでこの件について疑問に思ったことがありませんでした)

お手数おかけしますがご教示ください。

以上です。

A 回答 (3件)

> 「源泉徴収票」の原本を添付すれば、「生命保険料控除の証明書」も兼用すると考えてよいでしょうか?


⇒「生命保険料控除の証明書」を会社に提出してしまっています。
 「源泉徴収票」には「生命保険料控除」についての記載がありますので、
ということであれば、その解釈になります。

サラリーマンが確定申告をすべき時は、
所得控除となる支出を会社の年末調整前に届けていないか、会社の年末調整対象外、というときで、
例えば、特定機関への寄付金などがあった場合が該当し、還付が受けられます。
この場合課税所得が減るので、翌年の地方税がやや下がるはずです。
その他、副業収入が規定額以上あった場合とかで源泉徴収を受けていると、多くの場合は還付になります。
この場合は課税所得が増えるので、翌年の地方税増加と還付の見合いでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/29 23:28

会社に生命保険料控除の証明書を提出して、源泉徴収票にて生命保険料控除を受けてる場合には、確定申告書に姓名保険料控除の証明書を添付する必要がありません。



理由
保険料控除申告書は、よ~~く見ると「税務署長」が提出先になってます。
会社が提出を受けて、保管してることで「税務署長」が提出を受けたことになってるのです(税法に規定があります。詳しく述べると鬱陶しいでしょうから省きます)。
そのため生命保険料控除証明書は「すでに税務署長に提出済みである」という考えで源泉徴収票に記載されてる額をそのまま確定申告書に記載します。
兼用と言うのがわかりやすければ、それで良いですが、上記のように考えると兼用ってことではないですねぇ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

適切な言葉ではなかったのですね。

お礼日時:2016/02/29 23:29

>原本を添付すれば、「生命保険料控除の証明書」も兼用すると考えてよい…



はい。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/29 23:28

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