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更新の時、病気について言わないといけません。私の場合。入院履歴があり、退院療養計画書に「車の運転は医師の許可が出るまでしないでください。」と書かれています。これを提出した場合、免許更新はできないのでしょうか? いちよ、運転免許証更新連絡書 は、来ているのですが。

A 回答 (3件)

自動車運転免許の更新時における適性検査というものがあります。

これには以下のものがあります。あなたが次の3つに該当しなければ更新は可能です。

①視力検査
視力がそれぞれの免許の基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することになります。
原付免許、小型特殊免許の視力の基準は
両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上です。
中型(8t限定)・普通免許・二輪免許の視力の基準は、
両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。
第一種中型免許や第一種大型免許及びけん引免許、第二種免許の視力の基準は、
両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿(サンカン)法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下です。

②聴力検査
両耳の聴力(第一種免許は補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることが必要です。(受付窓口で会話ができればOKです。)
補聴器を使用しても基準に達しない場合、または、補聴器を使用して基準に達した方が補聴器なしでも運転したい場合は、運転免許センターにおいて実車による臨時適性検査を受け、適性が確認された場合、安全教育を受け、免許の条件を変更すれば、免許証の更新が可能です。
なお、これらの場合、運転できる自動車は普通車の乗用車に限られ、ワイドミラーの装着と聴覚障害者標識の表示が必要となります。

③運動能力検査
体幹機能の障がい等があって腰をかけていることができない場合、四肢の全部を失った場合又は四肢の用を全廃した場合、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかの能力を欠くこととなる場合は、更新することができないことがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/01 17:48

それは担当の医師が「もう運転していいですよ」と言うまで運転してはダメですという医療上の指示で、運転免許証の更新とは関係ありません。


なお、テンカンであるなど、運転免許の取得・更新の際の検査項目にない運転条件となる病気である場合は別です。そういった場合はお住いの地域を担当する運転免許センターに相談してください。

参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/01 15:03

更新は可能。


ただし「(医師の許可が出るまで)運転しないでください」と言うだけのこと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2016/03/01 15:04

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