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車に関することでどのように帳簿をつけていいのかわからず、
ご相談させてください。
主人が個人事業主(青色申告)です。
私はパートに出ているため専従者から外れましたが、帳簿などは私が今も
引き続き行っています。
昨年末主人のご両親から無償で車を譲り受けました(平成24年購入)。
それまで仕事で使っていた車は、すでに減価償却も終わっていた車です(平成13年購入)。
ディーラーさんにお願いし、車を売却しそのお金で名義変更等をしてもらいました。
わからないことを書き出しますと…。
1.無償で譲り受けたものなので、金銭のやりとりなし。
この車を仕事に使っていますが、どのように処理したらいいのでしょうか?
譲り受けたのものなので、減価償却しなくてもいいのでしょうか?
2.それまで使用していた車の方はどのように処理をするのでしょうか?
普段帳簿などは青色申告ソフトに任せきりで、こういったイレギュラーなことが
出てくると頭を抱えてしまいます。
わかる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
No.3
- 回答日時:
はじめまして
無償でも会社名義にしてあれば会社資産項目に計上して下さい。減価償却は
売却するまで資産として価値は残ります
車検 税金 修理等は経費として認められます
売却した車の代金で名義変更の費用にしたそうですがこれわ会社の財産売却した
のですから雑又わ一時所得に計上して下さい。領収書必要です。
万が一金融機関から融資の時決算報告書が必要なときがありますし
税務署の立ち入り調査もあると思っておいて下さい。
いろいろと教えていただいて、ありがとうございます。
売却した代金を名義変更などにかかった費用に充てたようです。
売却金額を雑費や一時所得で計上するのですね。
この辺りもよくわからなかったので、助かります。
車の名義は主人個人に変更しています。
名義変更などの費用はとくに計上せず、個人負担と思っているのですが、
これでいいのでしょうか?
もしお分かりでしたら教えていただけると助かります。
基本的なことばかりで申し訳ありません。
減価償却資産として計上したいと思います。
金額をどう設定していいのか…確定申告期限までもう少し調べて提出したいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
一つ書き忘れました。
もし、譲り受けた時点での未償却残高が 110万円を超えていたら、前述の所得税の申告に関すること以外に、別途、「贈与税の申告と納付」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
が必要になります。
この 110万円の線引きは、その車だけでなく、去年のうちに夫が親から贈与されたものがほかにもあればそれらを含み、親以外の人からも贈与があればそれらもすべて含みます。
ありがとうございます。
譲っていただく際に贈与税の事も考えておりました。
これはよくわからないので、税務署に出向いて聞いてみようと
思います。
いろいろと教えていただいてありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>両親から無償で車を譲り受けました…
>車を売却しそのお金で名義変更等をしてもらいました…
車検証の所有者欄を書き換えたという意味ですか。
“そのお金”とは、車検証書き換えに伴う費用を車屋に支払っただけという意味なのですか。
>この車を仕事に使っていますが、どのように処理…
譲り受けた時点での未償却残高が 100万円だったと仮定すれば、
譲り受けた日に
【車両運搬具 100万円/事業主借 100万円】
>譲り受けたのものなので、減価償却しなくてもいいの…
減価償却費に限らずどんな経費も、計上することは権利であって義務ではありません。
権利には行使しない自由もあります。
細かい計算が面倒くさいと思うなら、計上しなくてもおとがめありません。
減価償却費を計上しないのなら、車両運搬具の計上もありませんし、ガソリン代その他車にまつわる諸経費も計上できなくなります。
>2.それまで使用していた車の方はどのように…
事業用資産の売却は「譲渡所得」の対象です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
青色申告方なら税務署から送られてきている手引きに書いてありますよ。
(まあ、e-Tax なら手引きは送られてきませんけど)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
よってその売却代金は
【現金 (or 普通預金) △円/事業主借 △円】
で、この△円が譲渡所得が発生する額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3152.htm
に達しているなら、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の (ケ) 欄と (7) 欄に記入。
譲渡所得が課税されるほど高く売れたわけではないのなら、(ケ) 欄と (7) 欄は記入無用。
>こういったがイレギュラーなこと…
別にイレギュラーなことではありませんよ。
税理士に頼らず自力で確定申告書を書こうと思う以上は、最低限知っておかねばいけない知識です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
いろいろと丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
車を売却したお金で名義変更などにかかるお金にあてたようです。
名義変更などは仕事に関係ないものなので、個人負担と思って
おりますが。
減価償却はしたいのですが、譲り受けたものでお金を払っていないので、
金額をどう設定するのかがわからず、減価償却できないのかな?と思った
次第です。基本がわかっておらず失礼いたしました。
確定申告の期限までもう時間がないのですが、もう少し勉強して提出したいと思います。ありがとうございました。
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