現在年金を受けつつ会社員として勤務しています。この度会社都合にて退職することになったのですが、年金受給中のため失業給付の申請はできません。また、退職後は国民健康保険に加入することになりますが、市町村の担当者に聞いたところ、雇用保険受給資格者証がないと絶対に無理。あなたが失業手当の受給を放棄したのだから高い保険料を払わないと仕方ないと言われ困惑しています。この件で年金ダイヤルに聞いたところでは、離職票でも全く問題ないと言われたのですが、どちらが正しいのか全く分かりません。ご存知の方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
正しいかどうかで言えば、
雇用保険受給資格者証がないと国民健康保険の軽減措置は受けられません。
年金を受給している状態で失業給付(雇用保険の基本手当です)
の受給は受けられないのはご存知のとおりです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
例外もあるにはあります。
高年齢求職者給付金の受給の場合
http://allabout.co.jp/gm/gc/13502/2/
自治体のHPで離職票で受け付けると書かれているHPは
見当たりません。
http://www.city.kimitsu.lg.jp/contents_detail.ph …
http://www.city.suzuka.lg.jp/life/benri/6120.html
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/kura …
http://www.city.takahama.lg.jp/grpbetu/shimin/sh …
年金ダイヤルは明らかに間違いです。
というか、門外漢ですね。
無責任な回答だと思います。
私も他人のことは言えませんが...A--;)
No.5
- 回答日時:
#3です。
先の回答で書いた失業軽減の対象は
「離職日」「年齢」「雇用保険受給資格者証」の3つの条件を
全て満たしていないと対象にはなりません。
どれか1つでも欠けてしまっては対象とならないのです。
少し誤解させる書き方となってしまったので追加いたします。
失礼いたしました。
No.4
- 回答日時:
タイトルは国民健康保険となっていますが、いろいろなことがごちゃ混ぜになっています。
>失業給付の申請はできません…
>雇用保険受給資格者証がないと…
>あなたが失業手当の受給を放棄したのだから…
>この件で年金ダイヤルに…
>離職票でも全く問題ないと…
どれもこれも国保と関係ありません。
特に、国保へのことを“年金ダイヤル”に聞くなど、魚の調理法を八百屋で聞くようなもので、全くのお門違いです。
とんちんかんな回答が来るのは当たり前です。
国保の保険料 (保険税) は、前年 ( 3月現在ではまだ前々年) の所得や資産の保有状況によって決まるだけで、現時点で雇用保険を受けるとか受けないとか、年金がいくらあるとかなどのことは関係ありません。
国保の保険料は、前年 (前々年) の所得が一定限以下であれば、7割軽減とか、5割軽減、3割軽減とかありますが、最近引っ越ししたのでなければ、市役所は当該年の所得状況を把握していますから、わざわざ“申請”しなくても市役所で判断して半ば自動的に適用してくれます。
それとも、前年 (前々年) の所得を元に算定された保険料が高すぎると文句を言いに行ったのでしょうか。
それなら、被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) から国保に代わる理由が、会社が倒産したとか、自分に非がないのに解雇されたとかでない限り、減免はありません。
No.3
- 回答日時:
恐らく会社都合による退職での失業軽減をお受けになりたいということでしょうか。
失業軽減の対象になるのは
・離職した日が平成21年3月31日以降であること
・離職日の時点で64歳以下であること
・雇用保険受給資格者証の離職理由コードが特定のコードであること
となります。
(年齢や離職日など地域によって差がある場合もあります)
ちなみに、現在年金を受けていらっしゃるということですが
年齢は65歳以上ではないですよね?
>雇用保険受給資格者証
失業給付を受けていますという証明となるものです。
上にも書きましたが、これに記載されている離職理由コードが
特定のコードになっていれば軽減の対象者となります。
>離職票
離職理由コードが書かれていないので
残念ながら失業軽減を受けるための提出書類とはなりません。
一部回答で離職票でも大丈夫だったとありますが
離職票でも応じてくれる地域があったということでしょう。
(国保を運営しているのは各市町村であり、対応が全国一律という訳ではないのです)
失業給付を受給しないということであれば
国保の失業軽減は残念ながら受けられないでしょう。
現在加入中の健康保険で「任意継続」の制度はございませんか。
もしあるのならば、任意継続と国保とで保険料を比較して
どちらがいいのかを検討されてみた方がいいのではと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
会社の健康保険組合から「健康保険資格喪失証明書」が送られて来ていませんか?
私の場合はこれを持って担当窓口へ行き「会社を退職したので国民健康保険に加入したい」と申し出てその場で手続きが完了しました。
保険料は前年の年収に応じて決まるので退職した年は高いです。
参考まで。
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ありがとうございます。市町村に申請しても全く問題がなかったのでしょうか?また、よろしければどの地方にお住まいか教えて頂けませんでしょうか。