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【問題】建築物の用途制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、特定行政庁の許可については、考慮しないものとする。

1.第二種住居地域内においては、キャバレー及びパチンコ屋を建築することができない。

2.第一種低層住居専用地域内においては、身体障害者福祉ホームを建築することができるが、博物館を建築することはできない。

3.すべての用途地域内において建築することができる建築物は、教会、寺院、公衆浴場及び診療所に限られる。

4.第二種中高層住居専用地域内において、図書館、病院を建築することができるが、作業場の床面積の合計が50㎡を超える食品製造業を営む工場を建築することはできない。

是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

1. x キャバレーはNGだが10,000平方メートル以下のパチンコ屋はOK。


2. x どちらもOK
3. x No.1に加えて神社、保育所、公衆電話
4. ○ 50平方メートル以下であっても2階以下
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
しっかり覚えたいと思います。
これからも宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/03/05 14:28

1 は ばつ よ


ちーさいぱちんこやはOK 

2はばつかなぁ?
はくぶつかんなんてそもそもひつよーないし

3はゆーびんきょくもこうばんもたてれるわね ばつ

4がまるかも
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