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月曜日から日曜日まで働いて、
更に
月曜日から金曜日まで働いた場合
平日の8日目から12日目までの時給に手当ては付きますでしょうか?

A 回答 (3件)

> という事は第2週の日曜は0時間にリセットされてしまう



ご賢察のとおりです。ただし日曜起算でなく、週が月曜起算ですと、法定休日の問題があり、週40時間に足しこむでのなく、その週1日だけは35%休日割増賃金支払いとなります。
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就業規則に、週の起算曜日がないなら日曜、あればその曜日起算となります。



以下は日曜起算で回答します。他曜日なら読み替えてください。日8時間超えたところからは、時間外労働として割増賃金支払い対象ということは、理解しておいででしょう。

次に週は、日において時間外労働としなかった時間(1日あたり最長8時間)を足し合わせて40時間超えたところから時間外労働ですが、注意しなければならないのは週は日曜に始まり、土曜に終わるということです。

月曜から、2回目の金曜までぶっ通しに働いたとしても、

第1週:月曜~土曜
第2週:日曜~金曜

それぞれ切り分けて、それぞれの週で40時間に達しているかカウントをしなおしてください。
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この回答へのお礼

ご返信誠にありがとうございます。
という事は第2週の日曜は0時間にリセットされてしまうという事でよろしいでしょうか?

お礼日時:2016/03/06 08:33

|ω・`)ノ 週40時間以上ハ0.25/h増シ

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