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4/1~4/15までの雇用契約で、4/16~6/30まで雇用契約の更新をする場合、4/16から雇用保険に加入になるのですが、その場合、4月分の雇用保険料は、4/1~4/30分の賃金に対して計算するのか、または4/16~4/30までの賃金に対してのみ計算するのか、どちらが正しいのでしょうか。

どなたかお教えいただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

雇用保険の保険料は、その月に実際に支払われる給料に対して、保険料率を掛けて計算されます。


おそらく、4/1~4/15までの給料と、4/16~6/30までの給料は日割り計算となるでしょう。
その場合は、日割りで支払われる、それぞれの月の給料に対して計算されます。

この回答への補足

ありがとうございます。
賃金の支給については、4/1~4/30までを、日割りではなくまとめて支払います。この場合は4/1~4/30の賃金に対して計算になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

補足日時:2004/07/09 11:54
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#3の追加です。



4/1~4/30までをまとめて支払う場合は、4/1~4/30の賃金に対して計算します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/12 08:40

雇用保険は各月々の交通費を含めた総支給額に雇用保険料率をかけたものが保険料となりますので



この場合4/1~4/30分の総支給額に対して計算するのか正しいと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/07/09 13:03

一つ確認させてください。



雇用保険の適用基準は

1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。

となっています。

ご質問では4/1~6/30までの3ヶ月間のようですが、その後、1年間継続して雇用される予定はあるのでしょうか。

この回答への補足

はい。
公務の臨時職員さんについてのお話だったのですが、
更新により雇用が2ヶ月を超えた時点で1年以上の雇用が見込まれると判断しているようです。
よろしくお願いします。

補足日時:2004/07/09 11:51
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1か月分じゃないですか?


ま、数十円しか違わないかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきますm(__)m

お礼日時:2004/07/09 11:41

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