電子書籍の厳選無料作品が豊富!

扶養家族を外れた場合について。
4月から大学4年生になる者です。卒業単位を満たして4月からは卒論のために大学に通うため講義などはなく、時間に余裕があります。卒業後に国外で就職活動を行うため在学中は就職活動もありません。卒論も半分以上書き終えているため(文系です)残された時間で貯金、資格の取得、留学をしようと考えています。
9月からの留学資金、昨年の留学の時に親から借りたお金(返済中)、卒業旅行資金、卒業後の資金を貯めるために扶養家族を外してもらってアルバイトを続けようと思っています。
ですが、その場合の親・自分が被る負担がどれほどなのかが見当がつきません。いろいろ調べてみたのですがとてもややこしかったです。
現状としましては、わたしはアルバイトを2つ掛け持ちしています。
父は自営業で、母は専業主婦です。
保険は組合を通して国民健康保険に加入しています。1月からかなりカツカツにシフトを組んでしまったため、2月までの時点でお給料が40万円を超えています。
親にも相談しましたが、わたしの負担が大きそうだからやめた方がいいのでは、とやんわり言われました。ですが、兄と妹の卒業・就職・一人暮らしが春にあるため両親も準備などの資金繰りがカツカツでわたしの留学費等を立て替えてもらうのも申し訳ないです。
今から103万円で抑えるのも厳しいです…
税金関連の情報にお強い方がいらっしゃいましたら、この場合のメリット、デメリット、アドバイス等いただけると助かります。

A 回答 (2件)

>扶養家族を外してもらってアルバイトを…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>父は自営業で…

なら、2. 番や 3. 番は関係なく、1. 税法しかありませんが、外すも外さないもありません。

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>保険は組合を通して国民健康保険に加入しています…

市町村の国保でなく、建設国保などの組合国保ということですか。
それなら所得状況は関係なく、家族 1人あたりいくらと決まっているだけです。
(某組合の例)
http://www.kensetsurengou-kokuho.com/txt/kokuhoh …

>その場合の親・自分が被る負担がどれほどなのかが…

・親の当年分所得税・・・63万 × 税率
分だけ、前年より増えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
税率は 5%~45%のいずれか、親に聞いてください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

・親の翌年分住民税・・・45万 × 10% (固定) = 45,000円
だけ、前年より増えます。

・あなたの当年分所得税・・・お書きの条件だけでは試算できませんが、103万を超える部分の 5% ~ 10% と考えておけば、大きな間違いはないでしょう。

・あなたの翌年分住民税・・・これも同じですが、98万を超える部分の 10% と考えておけば、大きな間違いはないでしょう。

>わたしの負担が大きそうだからやめた方がいいのでは、とやんわり…

1円たりとも税金を払いたくないのなら、バイトなどしないでおかねばいけません。

多く稼いでも、多く稼いだ中から少し税金として徴収されるだけで、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。

少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
再度考え直してみようと思います。
迅速な回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/11 12:47

>その場合の親・自分が被る負担がどれほどなのかが見当がつきません。


親は扶養控除を受けられなくなる分増税になりますが、親の所得がわからないですが普通の所得として
所得税 630000円(控除額)×10%(税率)=63000円
住民税 450000円(控除額)×10%(税率。所得に関係なく)=45000円
計108000円の増税になります。
親の所得が多ければこれより多く(所得税の税率20%とか23%)なるし、少なければ少なくなります(所得税の税率5%)

貴方は、「勤労学生控除」が受けられるので、年収130万円以下なら所得税かかりません。
それを超えればかかりますが、税金は稼いだ以上にかかりません。
働いたなりに収入が見込めます。
なので、負担どうこう考える必要ないでしょう。
そうでなければ、だれも103万円を超えて働かなくなります。

>この場合のメリット、デメリット、アドバイス等いただけると助かります。
前に書いたとおりです。
メリットは、稼げば稼いだ分、貴方の手取り収入が増えるということです。
デメリットは、103万円を超えれば、親の税金が増税になるということです。
なので、103万円以下にするか、それを超えるなら稼げるだけ稼いだほうがいいということです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とてもわかりやすい説明ありがとうございました。
もう一度親と話し合ってから思いっきり稼ぎたいと思います。

お礼日時:2016/03/11 12:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報