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EPA介護福祉士候補者の海外旅行について

当法人の施設で就労中のEPA介護福祉士候補生(インドネシア国籍)が韓国に海外旅行に生きたいと希望しました。施設の規定では、本人の公休と有休を使用しての活動(海外旅行も含む)はインドネシア人介護福祉士候補生であろうと誰であろうと制限はしていません。
在留資格は特定活動となっておりますが、韓国に海外旅行に行き、戻ってくることはビザの資格の上で問題はないでしょうか?
また特別な手続きがいる場合、その手続きもわからう方がおられましたらご教授ください。

A 回答 (1件)

その方が在留カードをもっていれば、それを使い「みなし再入国許可」が認められ、日本を出国するときに再入国カードに「みなし再入国許可(special re-entry)で出国する」にチェックをすれば、日本での在留資格「特定活動」を保持したまま、在留カードとパスポートを入国審査官に提示すれば、日本国外に在留資格を保持したまま出国はできます。



三ヶ月未満の場合は在留カードは交付されないので、再入国許可に関しては具体的には日本の入国管理局にお尋ねください。 おそらく、入国管理局で再入国許可の手続きが必要となるはずです。

ただし、残念ですが、韓国はインドネシア国籍者の場合は、ビザ免除とはなりません。したがって、在日韓国大使館で、短期滞在ビザの申請をしないと韓国への入国は不可能です。(外交官旅券もしくは公用旅券をもっている場合は、30日以内に限りビザが免除となっているようです。)

※参考 韓国外交部(英文)
http://www.mofa.go.kr/ENG/visa/application/index …

※参考 みなし再入国許可 日本法務省入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/minas …
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