準・究極の選択

健康保険限度額適用認定証を持っていて窓口で毎回だして計算してもらっています。
去年の9月あたりから抗がん剤をやっているので認定証をだしても毎月10万円とか払っていて相当な金額です。

確定申告ってしたらいくらか戻ってきますか?

質問者からの補足コメント

  • すみません、仕事について触れていませんでした。
    主人の扶養に入っていて私は仕事をしていません。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/09 19:23
  • 何もわかってなくてすみません。
    被扶養者と健康保険証にかいてあったものですから・・・。
    社保です。

      補足日時:2016/03/09 21:01

A 回答 (4件)

>認定証をだしても毎月10万円とか払っていて…



認定証を支払い前に出して、支払額を限度額内に押さえていたということですね。
それで年間 30~40万になったわけですか。

>確定申告ってしたらいくらか戻ってきますか…

支払った医療費が戻ってくるわけではありませんよ。
戻ってくることがあるとすれば、既に払った去年分の所得税です。
「医療費控除」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

それであなたは去年何かお仕事をしていたのですか。
もし、無職無収入の方なら、もともと払う所得税がありませんので、戻ってくる所得税も当然ありません。

普通にお仕事をしている方なら、支払った医療費から 10万円または「所得の 5%」を引いた額が、医療費控除額となります。

それで所得税が安くなるのは、
[医療費控除額] × [税率]
です。
税率は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

サラリーマン等で去年分所得税を支払い済み、あるいは自営業等でこれから 3/15 までに所得税を払わなければいけないのなら、どうぞ医療費控除の確定申告をしてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。ごめんなさい。
ありがとうございました。
説明不足なのに詳しくありがとうございました。

お礼日時:2017/05/11 08:14

高額療養費の適用を受けていても


かなりの額ですので、
ご主人の源泉徴収票上引かれている
源泉徴収税から還付はありそうに
思えます。

具体的な収入などが分かりませんので
想定で例示しますと、
①9月から12月までの通院にかかった
 交通費なども含め医療費40万として
②そこから10万かご主人の所得の5%
 少ない方の金額を引きます。
 10万としておきます。
③医療保険などの給付金があれば、
 その金額も引きます。
 特になしとしておきます。

①40万-②10万ー③0=30万

この30万が医療費控除となります。

年収により所得税率は変わりますが、
10%とすると、
30万×10%=3万の還付が見込めます。

また住民税の税率は一律10%ですので
こちらも今年6月から納税する住民税が
3万円軽減されるようになります。

ご主人の源泉徴収票の年収(支払額)
源泉徴収税額あたりがあれば、
どのぐらい還付が見込めるか、
明確にはなります。

また、還付申告ですので、
3/15までの確定申告の期限に
間に合わなくても問題ありません。

ゆっくりと医療費の資料を整理
されてから、源泉徴収票や印鑑、
通帳を持って、税務署へ行って
申告されてください。

無理せず、お大事になさってください。
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この回答へのお礼

お返事が遅くなりました。ごめんなさい。
ありがとうございました。
説明不足なのに詳しくありがとうございました。

お礼日時:2017/05/11 08:15

>主人の扶養に入っていて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

いずれにしても、医療費控除の可否とは何の関係もありません。
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>確定申告ってしたらいくらか戻ってきますか?


戻ってきます。
正確には、ご主人が払った所得税の一部が還付されます。
まず、「医療費の明細書」を作成します。

参考
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …

ご主人の源泉徴収票、病院の領収書、医療費の明細書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
3月15日までは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。
ご主人は還付の申告なのでいつでもできます。(代理で貴方が申告することも可能です)

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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