アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

社会保険&厚生年金について

現在正社員として働いていますが、4月末で退職します。その後は、主人の扶養ではなく、フルタイムのアルバイトをするつもりです。

アルバイトでも一定時間、一定日数働くと社会保険&厚生年金に加入すると思いますが(福利厚生整っているところで働くつもりです)、採用期間の3ヶ月後からの加入が一般的ですよね?

その場合、今の仕事を退職してから、次の仕事で3ヶ月なりの期間が経つまではどうするものですか?主人の扶養に3-4ヶ月だけでも入った方が良いのでしょうか?それとも国民健康保険&国民年金への切り替えをした方が良いのでしょうか?

アルバイト先によるとは思うのですが、一般的にこの場合どうするのがベストか教えてください。

A 回答 (5件)

扶養条件の収入の範囲内(無収入の期間がある)


というのであれば、ご主人の会社に扶養申請
してください。

その間に病院などにかかることがあれば、
とりあえずは医療費は保険分も含め、
全額負担してください。
保険証をもらえたら、病院から返金して
もらえます。

選択肢としては国保、国民年金加入も
問題ありません。

国民健康保険への加入は退職後、会社から
『健康保険資格喪失証明書』をもらって
印鑑、身分証明をもって、おすまいの役所に
行って加入手続きをすることになります。
国民年金も同様です。

社会保険は月末に加入していた社会保険に
保険料を払うのは原則です。

例えば、
保険証がないと不安があるといった場合、
まず国保に加入
その月中にご主人の社会保険に加入
役所で直ちに国保の脱退申請で
国保の保険料を払う必要はありません。

なるべく、月単位での加入、脱退とした方が、
医者にかかる時に保険証の間違いなど、
医療費の保険負担のトラブルが発生せずに
済みます。

転職はいろいろと大変でしょうが、
こうした手続きはなんとかなるものです。

ご就職がうまくいくことをお祈りしております。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に本当にありがとうございます!

扶養申請→バイトを始めて外れて健康保険

でも

国民保険→バイトを始めて健康保険

でも大丈夫なのですね!
保険のシステムって、わざとか!?と思うくらい利用者である国民に分かり辛く作ってありますよね...知ってる人だけ得をする国の公的制度っておかしいだろうと思います꒰꒪꒫꒪⌯꒱

ありがとうございました!!

お礼日時:2016/03/16 09:36

>主人の扶養に入る場合



この内容をどう理解されているのか、
分かりませんが、少なくとも社会保険の
扶養家族となる条件があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
特に下記。
(1)収入要件
年間収入130万円未満・・・かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去における収入のことではなく、
被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の
年間の見込み収入額のことをいいます。
●(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。
雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、
公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も
含まれますので、ご注意願います。
~引用

5月から月いくら給料をもらうつもりでいますか?
バイトといえども、フルタイムで働くと、
月額108,333円はいってしまいそうですね。

つまり、扶養条件から外れることになります。

国民健康保険への加入は退職後、会社から
『健康保険資格喪失証明書』をもらって
印鑑、身分証明をもって、おすまいの役所に
行って加入手続きをすることになります。
国民年金も同様です。

扶養条件の収入の範囲内でまず働いてみよう
というのであれば、ご主人の会社に扶養申請
してください。

その間に病院などにかかることがあれば、
とりあえずは医療費は保険分も含め、
全額負担してください。
保険証をもらえたら、病院から返金して
もらえます。

収入重視であれば、最初から『ご主人の扶養』
は諦めてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

質問にも書かせていただいた通り、アルバイトを始めたら扶養範囲ではなくフルタイムで108,333円以上働きます。

お伺いしたいのは、次の仕事が始まるまでの間はどうすればいいのか?ということです。1ヶ月間が空く場合はその間だけ扶養申請しておくのですか?それとも自分で市役所へ行き、1ヶ月間だけ国民保険&国民年金に入るのでしょうか?実際は有給の消化などしますので、どこにも勤めていないのは2週間ほどになると思います。

お礼日時:2016/03/16 00:38

>採用期間の3ヶ月後からの加入が一般的ですよね?


そんなことはないですよ。
おそらく「2ヶ月以内の期間を定めて使用される者」が社会保険の適用除外であることを指しているのだと思いますが、それはあくまでも2か月を超えて雇う見込みがない場合に限ります。
期間の定めがない、もしくは期間の定めがあっても更新する予定の雇用であれば、雇い入れ時から加入しなければいけません。
それが法律上の決まりです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

一般的ではなかったのですね(´・_・`)昔、学生時代のアルバイトで「3ヶ月経つから厚生年金&社会保険に加入してもらわなきゃいけないけどどうする?入りたくないなら、3ヶ月単位の契約になるけど」と言われていたので勘違いしておりました。

それでは、働き始めてすぐに加入出来るアルバイト先に勤めたとして、今の仕事を退職してから、アルバイト開始まで1ヶ月間が空いたら、そこの間はどうなりますか?扶養の手続きなどを主人の会社にしてもらってる間に1ヶ月くらい経ってしまいますかね...?

お礼日時:2016/03/15 20:41

>採用期間の3ヶ月後からの加入が一般的ですよね?


一般的ではないと思います。
研修期間と称して社会保険に加入できない会社も
ありますが、大手であれば最初から加入できます。

3~4か月でも健康保険、年金保険に加入し、
保険料を納めるのは、国民の義務です。
つまり、
すぐに社会保険に加入できないのであれば、
国民健康保険と国民年金に加入する。
あるいは、
任意継続保険と国民年金に加入する。

いずれにせよ各々の保険料を納めるのが
正しいあり方であり、『ベスト』です。

退職の事由により、国保、国民年金は
保険料の軽減を受けられる場合があります。
その場合は一旦『失業』しなけばいけませんが...

いかがでしょうか?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!

一般的ではなかったのですね...無知ですいません。

国民健康保険&国民年金は主人の扶養に入る場合でも自分で市役所へ手続きに行くのでしょうか?

お礼日時:2016/03/15 20:35

国民年金の3号の手続きを役所で行う必要があります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!それは、主人の扶養に入る場合もでしょうか?

お礼日時:2016/03/15 20:34

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!