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長年お付き合いしている広告会社から、督促状が届きました。「3日以内に払わなければ、法的手段に…」という、最近問題になっている詐欺のような文面で気味が悪いです。

毎年、この会社のセールスマンが来て「今年もお願いします」「いつも通りで」という感じなので、「購入」したのは間違いないです。
昨秋も同じようなやり取りをして、暮れに支払いを済ませました。(振り込み用紙です)

未払いなのは、前の年の分だそうですが、セールスの人は未払いがあることは一言も言わなかったし、私はちゃんと払ってあると記憶していました。
ただ、支払った証拠となるものが見つからないんです。

腑に落ちないんですが、言われた日までに支払わないといけないでしょうか?

A 回答 (4件)

いつもどうやって払っているかです。


相手の住所や電話番号、口座名義に
不信な点がないなら、あちらは不払い
と認識しているのです。

ちょっとビジネスを甘くみていませんか?

法的手段に訴えられたら、あなた(の会社?)
は、負けます。
だって証拠がないんですよね。

『はず』じゃない証拠を是が非でも
探し出してください。
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この回答へのお礼

お答えをありがとうございます。
不払いがあるなら、顔を合わせた時に言ってもらえればまだよかったんです。
会って話している時には、何も言わないで、今回の支払いが済んだあとから以前の分が払ってないと通知をよこしたから、尚のこと腑に落ちないんです。(今回の請求書に「前回未払い分」も書いてありませんでした)

でも、お答えを読むと、「払い済みの証拠」がないとどうにもならないようですね。

これに懲りて、伝票の保管にもっと気を付けます。

お礼日時:2016/03/21 16:34

「3日以内に払わなければ、法的手段に…」ということは長期間未払いという理由で、このような催促状が送られてくるのです。

もし支払い済みならば振り込んだ際の領収書なり、ネットバンキングを利用したなら振り込んだ日付が通帳に記入されていますので、通帳を確認したところ間違いなく振り込んでますと主張しましょう。また担当のセールスマンに連絡を取って一度確認されたらいいと思います。悪徳セールスマンの中には領収書をあなたに渡しておいて、実際は会社に戻っても現金と領収書を経理の担当者に渡さず、ふところに入れる悪い人もいますので、まずは会社に連絡して確認されたほうがいいですね。あなたも故意で支払いを拒否していないということが相手に分かれば、法的手段に出ることはないですから。
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この回答へのお礼

お答えをありがとうございます。
郵便局かコンビニで振り込んでいるんですが、あちらが送ってきた「未使用の振込用紙」も、振り込んだ後の領収書も見つからないんです。

便利なので、今までは現金で振り込んでいましたが、今度から証拠を残す意味で、通帳を通して振り込むよう心がけます。

お礼日時:2016/03/21 16:42

腑に落ちないのなら、まず領収証を調べましょう


払ったはず、というのは払っていないのと同じですよ

どのように、支払ったのですか?
営業の人に手渡しですか?

営業の人が受けたお金を会社に入れるのを忘れていたとか、猫ババをしたなんてよくある話ですよ

領収証を探し出して、その会社に電話して詳細を聞く、これが基本です
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この回答へのお礼

お答えをありがとうございます。
数か月前の、直近の領収証はすぐ見つかったのですが、「未払い」と言われたのは1年以上前の物なので、見つかりません。
年度末の、ただでさえバタバタしている時期に、いつまでもこのことにかかわってもいられないので、納得はできませんが払ってしまおうと思います。

お礼日時:2016/03/21 16:47

詐欺行為だ!


取り合わない方が身のため!
電話には今警察の方に相談をと言えばかかってこなくなるか?
変に動揺したら相手の思う壺!
鷺はうちでは飼ってませんぐらい突き放せ!
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