A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
>生命保険が、所得となることもあると聞いたので
生命保険の手術、入院の給付金は非課税です。
それぞれにかかった医療費から差し引くことに
なります。
例えば入院に30万かかって入院給付金が
40万支給されたら、
30万-40万=0となります。
(しかし、残り10万を他の医療費から
差し引く必要はありません。)
高額療養費で還付があった場合も非課税です。
しかし医療費から差し引く必要はあります。
参考
http://hoken.rakuten.co.jp/news/article/356/
http://allabout.co.jp/aa/special/sp_kakuteishink …
No.4
- 回答日時:
社会保険からの還付金や 生命保険等からの保険金は 実際に払った医療費から差し引かなければなりません。
確定申告の際の説明書にもそう書かれています。いずれにせよ 還付申請は 病気の年でなく 医療費を実際に支払ったとしですから 今年になって支払ったら 来年の確定申告の時期に手続することになります。
無理なく支払えたなら(実際の持ち出しが少なかったら) あえて申告する必要もないとは思いますが・・
No.3
- 回答日時:
医療費控除は税金の所得控除の制度です。
以下の点がないと税金の還付があるかは
分かりません。
①医療費が100万以上あったのが、
平成27年ということですよね?
②平成27年には給与収入はどれぐらい
ありましたか?
そこから引かれた税金の還付が申告
できるかです。
病気されたとのことで、傷病手当等
給与収入以外の給付金などは非課税
です。つまり医療費控除の対象では
ありません。
③生命保険の給付金は手術や入院等
それぞれでどれぐらいあったでしょう?
これらは医療費から引かれてしまいます。
以上の点をふまえて、
医療費
-(10万or給与所得5%の少ない方)
-保険の給付金など
=医療費控除
医療費控除×
給与収入等から求められる所得税率
=源泉徴収された所得税の還付
(源泉徴収された所得税額以内)
医療費控除×住民税の10%
=住民税の軽減
となります。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
「実際にかかった医療費」-「保険などから補填された金額」=10万円以上
なら医療費控除の申告をすることができます。
なので、実際のケースは計算してみないとわかりません。
もし超えていて、あなたがその年度に所得税などを支払っているなら
控除になった分、税金が戻ってくることはあります。
もし、扶養家族などいらっしゃるなら家族分も合算できますから
全部の医療費が超えていれば、申告したほうがいいと思います。
還付申告だけで、とくに納税とか申告義務んがないなら
5年以内でできますから
少し混雑が落ち着いてから行くといいですよ。
とりあえず、計算してみてはどうでしょうか。
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