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ソフトウェア開発部門の就業規則を設定する場合、管理職以外の従業員に対し、「裁量労働制」対象者と「通常労働(残業代支払)」対象者が混在することは法的に問題は無いでしょうか?

A 回答 (3件)

元総務事務担当者です。



#1さんがおっしゃられているとおり問題はありません。ただ就業規則に職務を明確にしてわけ当該労働者にきちんと説明しておかないと、後日の紛争の種になります。あわせて裁量労働制を導入する場合は、過半数の労働者を組織する組合、または労働者の過半数を代表する者と協定の締結をする必要があります。これを怠れば労働基準法違反で摘発されます。
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労働基準法第89条に基づいて、同一事業所において、労働者の勤務態様、職種等によって始業及び終業の時刻が異なる場合は、就業規則に勤務態様、職種等の別ごとに始業及び終業の時刻を規定する事が法定化されて居ます!休憩時間及び休日についても同様に成ります!賃金規定は賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項と成って居ます!後は退職に関する事項(解雇の事由を含む)退職手当の定めをする場合には、労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払い方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項、臨時の賃金等(退職手当を除く。

)及び最低賃金額の定めをする場合にはこれに関する事項、安全及び衛生に関するする事項、災害補償及び傷病扶助に関する定めをする場合の事項、表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項、事業所の労働者のすべてに適用される定めをする場合には、これに関する事項等と概ねこの様に成って居ます!後、同一事業所において、労働基準法第3条に反しない限りにおいて、一部の労働者についてのみ適用される別個の就業規則を作成する事は出来ますが、就業規則の本則において当該別個の就業規則の適用の対象となる労働者に係る適用除外規定又は委任規定を設ける事が望ましく成って居ます!別個の就業規則を定めた場合には、当該二以上の就業規則を合したものが第89条の就業規則に成りますので、それぞれ単独には、第89条に規定した就業規則には成りません!
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営業会社の営業マンと事務員の関係と同じで、問題ないですね。


不安なら、部門を分ければ、名目は立ちます。
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