No.4ベストアンサー
- 回答日時:
副業が本業の会社にばれるというのは、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で年中24時間体制で回答しているような古狸さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、去年の給与台帳をわざわざ引っ張り出してきてまで社員の明細などいちいちチェックしたりせず、月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
前に書いたとおりです。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
No.9
- 回答日時:
副業といっても、少額の場合、住民税などでバレる可能性は低いです。
社員がたくさんいて、給与もまちまちな場合、会社の担当者も個々の給与の額や控除額などを覚えていませんので、住民税が少しばかり違っても気づくことは稀です。
それより私がよく聞くのは、「社員や関係者に、副業しているところを見られた」とか「匿名の通報があった」ことによる発覚です。
私の職場は幼稚園です。
特に勤務に支障がない限り副業は禁止していませんが、ときどき園児の保護者から「○○先生が××で働いてるのを見たけど、大丈夫なの?」などという問い合わせがあります。
どこで誰が見ているか分からないので、もし禁止されているのでしたら、そのことをよくお考えください。
No.8
- 回答日時:
副業の内容にもよりますが、会社で禁止されているなら不安ですよね。
アルバイトなどの給与収入だとやはり市民税の源泉徴収がらみでばれやすいです。
会社の経理がしっかりしていれば普通は気付きます。
どうしてもというなら副業先に1月の給与支払報告書の提出はしないでとお願いするしかないです。
出さなければどう考えてもばれないです。副業先はリスクを抱えますが。
給与収入以外の副業なら確定申告で普通徴収にすれば会社にはまずばれません。
ただ、このような状況下での副業はオススメ出来ませんけどね。
No.7
- 回答日時:
会社の給料以外からも収入があると住民税が上がり、その住民税は会社の給料から天引きされますから、人事担当者が気づくのはここがキッカケとなります。
ですが、会社の給料以外からの収入があってもそれは副業とは限りませんから、住民税が給料相当額よりも多いからといって副業しているとは決めつけられません。私は大手企業のサラリーマンだったときに、25年に亘って裏稼業としてライター(物書き)をやっており、某月刊誌に毎月原稿を送っていました。原稿料収入は給料の3割くらいはありましたから、住民税も給料相当額より多くなります。でも、25年間なにも問題なしで、会社に気付かれることも何か問われることもまったくありませんでしたよ。
就業規則にもよりますが、ふつうは投資や不動産経営などは副業になりません。たとえば株をたくさん持っていて、毎年多額の株式配当金を受け取っているからと言って、それは副業にはなりません。
株式投資をしたり資産運用をして儲けても問題にはならないはずです。たとえばマンション・アパート・別荘を持っていて、それを賃貸しして家賃収入があっても副業にはされないのがふつうです。駐車場を持っていて月極め料金の収入があっても同じです。
地方に行くと、土日休日や時間外には農業をやっている兼業農家がよくあります。これも問題ないんです。さらには自宅を民宿にしているサラリーマンもいます。家内がやっているんだ、と説明すればいいんです。
私はまた、サラリーマン時代に仲間と一緒に資本金1千8百万円の製造業(株式会社)を興したことがあります。さすがにこれはモロに副業になりますので、家内をそこの役員(経理担当)として送り込みました。私は陰で経営状況を見ているだけで表には出ておりません。役員報酬を受け取っていたのは家内です。
先に書いたように、私は土日休日や時間外に原稿や本を書いていまして(すべてペンネームで本名が表に出ることはありません)、印税の収入がありました。印税は所得の種類としては「雑」所得になります。これには年金のほか、何かの謝礼、インターネット売買、先物取引…などもあるんです。所得の種類が「雑」だけでは何による収入なのかは分かりませんよ。
あなたがもし水面下で副業をしたいのなら、あなた自身が直接に働く場合は別ですが、あなたが陰で事業を操る(あなたは表に出ない)ことが可能なビジネスを選んで、たとえば奥様や家族を従事者にして収入もその人に入るようにしておけばいいんです。インターネット売買(たとえば、です)などのビジネスなら可能でしょ。
No.6
- 回答日時:
確定申告して「申告書の第二表」の「給与所得以外の住民税の徴収方法」で「普通徴収」を選択します。
私の市では、そうすれば、普通徴収にしてもらえます。
役所に確認したところ、「(主たる)給与所得以外…」という解釈をしているということのようです。
ただ、この取り扱いは自治体により異なるようなので、お住まいの役所に確認されることをおすすめします。
なお、保険に加入しなければバレない、ということはありません。
No.5
- 回答日時:
横からすみませんが、間違ってるとは言わないが「古い情報」が述べられてますので、ご質問者のために訂正させていただきます。
「副業が「事業所得」など給与所得以外であれば、確定申告の際に第2表の下のほう
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「住民税・事業税に関する事項」→「給与・公的年金等・・・住民税の徴収方法の選択」→「自分で納付」
にチェックマークを施しておけば、副業分の住民税が会社に伝わることはなくなります。」
↑住民税の特別徴収制度が「今までのようにダラダラと法令違反を認めるのはあかん」と自治省から音頭をとって「給与所得者は特別徴収しか選択できない」となってます。
「自分で納付」を選択すると、かっては「副業分を自分で納付するっていうならいいだろ」と自治体の職員が判断して認めてましたが、実は地方税法で認めていないので「あかんこと」だったのです。
「あかんこと」がなぜ出来ていたかというと、給与支払者が特別徴収をしない理由をあれこれと申し立てるので「しょうがねぇな」と認めてしまっていたという点もあります。
義務なのに、勝手に選択性にしてしまって、それを認めていたという「租税法定主義に反する行為」をしてた自治体が多かったんです。
そんな態度をしてたので、住民税の滞納者がガンガン増えてきまして「どげんかせんといかん」となり、根本的な策を打ち出そうとしたところ「おいおい、給与所得者が自分で納付を選択した際に、それをはいどうぞって認めるのは法令違反ではないのか」という声が大きくなったのです。
声が大きくならなくても、法令違反だったのですが、「ま、いいや」でやってたというレベルでした。
憲法で地方自治を認められてるのだから、ウダウダ言うなというところだったかもしれません。
上記の説明でも「給与所得、公的年金」以外の所得について「自分で納付」を選択できるのですから、副業が給与でしたら「自分で納付」を選択すること自体がナンセンスです。
市役所から「できませんけど、、」と連絡がくるのが本来ですが「ま、いいや」でやってしまってた自治体も大かったのです。
市役所の一職員は「先輩からこれはこうするんだって教わってやってました」というしかなく「自分で納付しますという選択を認めるのって、元もとできないことをいいよって言ってしまってるのではないか!」と上司に言い出す人材がいなかったという事です。
ただし、自治省が音頭をとって旗を振っていても「知ったことではない」「わが市は滞納者が少ないから、自分で納付させても問題ない」という自治体もあるでしょうから、「おれの市ではやってくれてる」という話も出るでしょう。
述べたいことは「自分で納付」を選択しておけば「副業分の住民税が会社に伝わらない」という時代は「かってはそうだったが今は違うよ」ということです。
自治省が旗を振り始めて、もう足掛け4年は経ってます。
No.3
- 回答日時:
副業の「所得の種類 (区分)」はなんでしょうか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
副業が本業の会社にばれるというのは、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。
このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。
一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、去年の給与台帳をわざわざ引っ張り出してきてまで社員の明細などいちいちチェックしたりせず、月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。
さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。
------------------------------
それで、副業が「給与」であれば上記に頼るより他ありません。
副業が「事業所得」など給与所得以外であれば、確定申告の際に第2表の下のほう
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「住民税・事業税に関する事項」→「給与・公的年金等・・・住民税の徴収方法の選択」→「自分で納付」
にチェックマークを施しておけば、副業分の住民税が会社に伝わることはなくなります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
アルバイトでしたら保険を適用しない仕事でしたら会社にはわかりません。
以前、クロネコでバイトしようとしたら保険かけるので会社にバレルのでって言われて諦めました。
バイト代からの個人の税金は給与天引きでまかなえますので、確定申告なんてしても時間の無駄です。
税務署はアルバイトして税金納めてない国民の把握なんて全く出来てませんから気にしなくて大丈夫ですwww
あと、人目に付くような職種は会社の方と鉢合わせする可能性はありますよね・・・・。
サービス業(コンビニのレジとか)。
私は週末の配送業で5年間会社員とアルバイトの掛け持ちをしてました。
アルバイト代の確定申告もしてません・・・。
参考になれば。
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