10代と話して驚いたこと

65歳の年金受給者ですが、いくらぐらいのバイト料で税金をひかれますか?

A 回答 (6件)

シンプルに考えるのであれば、


アルバイトで扶養控除申告書を
出してはいけません。

年金受給者は
『平成28年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書』
先に提出することになると思いますので、
扶養申告書を出すと二重で控除を受けることになります。

そうしますと、
バイト料がいくらでも、3.063%の税金が源泉徴収
されることになります。(乙欄)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

バイト料から税金が引かれない場合、
確定申告で申告して納税しなければ
いけなくなる可能性が高いです。
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65歳だと 受給年金月額-14万円


これ以上の給料をもらうと その超えた金額の半額が年金支給停止になります。
66歳以上だと 14万円が28万円に変わります。

税金で引かれる額については さほど心配することは有りません。

支給停止がきついです。

このURLのグラフの下部辺りを熟読してください。
http://fp-kakei.com/13/05_2.html
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>バイト料で税金をひかれますか…



ご質問はここですよね。

なんかむつかしい能書きをたれている回答者が複数見られますが、若い者であろうが年寄りであろうが、月々の給与から前払いさせられる所得税額は一緒です。

あらかじめ「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
を提出してあるなら税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
の甲欄、提出していなければ乙欄で徴収されるだけです。

ものごとはシンプルに考えれば良いだけです。
人それぞれなんてことはありません。
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人それぞれです。



①年金収入から公的年金等控除120万を
 引くと年金所得となり、

②給与収入から給与所得控除65万
 引くと給与所得となります。

③年金所得とバイトの給与所得を合算した
合計所得が28万~35万以上あれば、
住民税が課せられます。

④合計所得から
・基礎控除38万の控除や
・その他所得控除を控除して
・プラスになれば、それが
・課税所得となり、
⑤その5%が所得税となります。

⑥年金収入がいくらあるか?
⑦国民健康保険などの保険料を
 いくらぐらい払うか?
⑧配偶者控除や扶養控除などの
 人的控除を受けられるか?

具体的な情報がなければ、
答えは出ません。

またアルバイトで社会保険に
加入しない限りは在職年金の
制度で年金を削られることは
ありません。
(月47万の合計収入を気にする
必要はありません。誤解なきよう)

いかがでしょうか?
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70才までは、年金以外の所得がある場合、47万円ー月額年金受給額=差額を上回れば、年金も減額されます。

所得税ばかり気にしている場合ではない。
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扶養家族がなしと仮定して、88,000円くらいで源泉徴収されます。

年金受給は関係ないです。
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2016/04/03 10:46

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