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例えば期末までに120購入していただけた場合には10%の12を割り戻します。という契約があるとした場合に、毎月割戻の額を引き当てることは可能でしょうか?

4月に10売上がたったとします。この時点では最終的に目標額の120が達成されるかどうか読めませんが、4月に売上割戻引当金繰入として売上の-1を入れてしまっても構いませんか?

税務上は債務が確定するまでは損金には入れられないと理解しています。

A 回答 (4件)

分かりづらいかもと思いまして、若干追記します。



「期末までに120購入」してもらえる可能性が高い場合には、期末に売上割戻の発生が見込まれます。この場合、「四半期末日の翌日以降に見込まれる売上割戻」に該当するため、四半期累計期間における売上の10%について売上割戻引当金を計上することができます。

期末では、引当金を全額戻し入れて消去し、売上割戻の確定額を計上することになります。


なお、一連の回答は、ご質問の趣旨から、売上割戻の計算期間と会計期間とが一致することを前提にしています。
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四半期決算でしたら、財務会計では、四半期末日の翌日以降に見込まれる売上割戻について売上割戻引当金を計上することになります(四半期財務諸表に関する会計基準9項、企業会計原則注解18)。

注解18の「将来の特定の費用又は損失であって」が期末日・四半期末日の翌日以降を指すことにご留意ください。
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財務会計と管理会計とで結論が異なります。

管理会計として月次計上をなさりたいのでしたら、できます。

財務会計、すなわち外部向けの会計では、計上できません。財務会計では、当期末に発生する見込の売上割戻に対する引当金の計上をすることができないためです。当期の売上が貸し倒れた場合に貸倒引当金を使えないのと同じ理屈です。

他方、管理会計、すなわち内部向けの会計では、計上して差し支えありません。管理会計では自由な会計処理が認められているためです。

したがって、管理会計として月次計上をなさりたいのでしたら、計上できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。質問の内容があいまいで申し訳ありませんでした。
管理会計はご指摘の通り任意ですので気にしておりませんでした。
財務会計の方でどう処理するかを気にしていたのですが、No.1の方とは異なる回答をいただきました。
目標額達成の可能性が極めて高い場合でも計上できないのでしょうか?
四半期決算をやっておりますが、1-3四半期までは出てこなかった数字が、第4四半期にいきなり全額ドン!って入るのも、
これはこれで財務諸表をゆがめてしまうかなと思うのですが、、、

追加のご意見がもしございましたらいただければ幸いです。

お礼日時:2016/04/10 16:08

こんばんは。




>税務上は債務が確定するまでは損金には入れられないと理解しています。

その通りです。しかし、会計では別の考え方をします。

保守主義の原則に則り、バック・リベート(売上割戻)に係る未発生の債務は、その発生の可能性が高い場合には、当期末において引き当てなければならないとするのが企業会計の立場です。

ですから最終的に目標額の120が達成されるかどうかを確実には読めない場合であっても、120が達成される可能性が高いと判断されるなら、4月の月次決算で売上割戻引当金繰入として売上の10%を計上することが可能です。というより、計上すべきです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。蓋然性が高ければ引当を計上するべきということですね。月次決算は内部向けなのでどうでもよいのですが、四半期決算をやっておりますので、どうするべきかなと思案しておりました。

お礼日時:2016/04/10 16:04

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