No.1
- 回答日時:
日常家事債務ですね。
婚姻共同生活のための行為(日常家事)から生じた債務については
夫婦に連帯責任を負わせてもよいと考えました。
この考え方を「日常家事債務(民法761条前段)」といい、
ここでは夫婦は互いに他方を代理する権限があると解されています
(最高裁昭和44年12月18日判決)
日常家事と認められるのは「夫婦と未成熟子が日常の家庭生活を営む
上で通常必要とされる一切の事項」です。
この判断にあたっては(1)夫婦の社会的地位や職業、資産、
収入などの内部事情、(2)法律行為の種類・性質などの
客観的要素 が考慮されます。
たとえば、衣食住、光熱、家電製品・家具などの日用品、
生活に必要な自動車、医療、娯楽・交際、教育などにかかる費用は、
日常家事の代表的な例です。
したがって、冒頭の電気料金なら、普通は妻に支払って
もらうことができます。
実際の裁判では、手取り月収約30万円の家庭が購入した約60万円
(月々7000円)の子供用学習教材の支払いなどが、
日常家事債務と認められました。
反対に、月収約8万円の家庭が購入した約41万円の
太陽熱温水器の支払い、無収入の家庭で購入された21万余円の
布団の36回クレジット払いなどは、
上記(1)と(2)のバランスが欠如していることもあり、
例外的に日常家事債務と認められませんでした。
ちなみに、債務内容が商品やサービスの支払いではなく
「借金の返済」である場合、日常家事債務か否かは、
借金の目的(実際に家事に使われたか)や
金額をもとに判断するのが一般的です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
財産分与の対象となる夫婦の共有財産をどう考えるか,という話ですね。
ご質問のとおり,夫名義の借金であっても,それが夫婦の生活費のための
借り入れであるならば,その金額は財産分与において考慮されることになっています。
単純に,共有の積極財産(結婚してから別居するまでに形成された資産で,
遺産や親からの贈与などを含まない)を半分にわけるのではなく,
夫が借金を負っている分だけ,夫が多く資産の配分を受けることになります。
仮に,積極財産が300万円,夫の借金が100万円であれば,
積極財産は,妻が100万円・夫が200万円という形で分けるのが原則です。
借金の原因が,夫の趣味のための支出である場合などは話が変わってきますが,
生活費に使ったということですから,上記の考え方でよいでしょう。
確かに,質問者さんの仕事が続かなかったことが借金の背景にはあるのでしょうが,
財産分与上はそのことは考慮されないと思います。
まあ,質問者さんも,借金について自分の責任を感じていらっしゃるようですので,
上記よりは少し妻に多めに配分する,というような配慮をして,
話をまとめるのが望ましいでしょう。
ちなみに,No.1さんが回答している「日常家事債務」というのは,
債権者(ローン会社)が,あなたに対してだけでなく,
奥さんに対しても請求可能かどうか,という話です。
ローン会社は,奥さんに請求するつもりはないと思いますので,
今回のご相談とは直接関係しないと思います。
No.3
- 回答日時:
離婚協議は一度終わっているのではありませんか?
一般的には、婚姻期間中に形成した財産はプラスもマイナスも分与の対象です。
債務も含めて財産分与について話し合うのが原則です。
ただ、既に協議書を作成して、名義の如何にかかわらず相互に何ら請求しない約束をしているなら、
公になっていた過去の債務について蒸し返しは出来ません。
もっとも、それでも元奥さんが債務の分担協議に応じるなら問題ありません。
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